国債整理基金特別会計へのコメント
歳入
事業収入
・一般会計:前年度国債残高の1.6%(約60分の1)を一般会計から繰り入れ(特別会計法第42条第2項)
・割引国債の利子分を一般会計から繰り入れ(同条第4項)
・他の特別会計(地方交付税等交付特会ほか)からの受入金)
・国債借換債発行による収入金:公債金 *財務省の説明文に「国債償還には60年ルール(発行後60年間かけて償還する)というものがあり、発行後60年を経ない発行済み国債が満期を迎えた場合は、新たに国債を発行して借り換えを行う。」とある「新たに発行する国債」という「借換債」は、具体的には日銀で満期到来した「保有国債」を国庫整理基金基金に「現先」若しくはレポ取引で渡したのを買い戻す形で「借換債」を発行してもらうことで公債金を用意する。
・特別会計の所属する株式および出資の持分の処分による収益金
運用収入
・国債整理基金の運用益
・特別会計の所属する株式および出資の持分に関わる配当金
・前年度の剰余金受入
歳出
債務償還費
利子・割引料
売却・差額償還補填金
国債の償還発行に関する費用
国債整理基金の運用損失
特別会計の所属する株式および出資の持分の管理、処分に関する費用
剰余金:一般会計への繰り入れ