~住宅街にあるブロック塀が危ない?〜地震対策、ブロック塀の対処方とは⁈
今回は、住宅業界の現場視点から「塀」への考え方や対処方について書いていきたいと思う。
土地探しをされている方だけではなく、一昔前に分譲したような住宅街にお住まいの方や実家を相続した方(する予定の方)、さらには土地の測量を予定している方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。
普通に暮らしていたら、気にもならない存在であろう「ブロック塀」…
しかし、、
土地を購入して住宅を新築したり、建替えをする場合には注意が必要です。なぜなら、土地の回りを囲っているブロック塀が「既存不適格」
の状態では、新築や建替え時の障害になるということを知っておく必要があるからです。
具体的にはどのような話しなのか??
■既存不適格のブロック塀とは?
繰り返し改正されている建築基準法。
分かりやすくいうと、施工当時の基準には適合していたが、現在の建築基準を満たしていないブロック塀のこと。
一昔前に販売された分譲地では、改正前の基準に基づいて設計されており、既存不適格となることが多いのです。
※私の肌感覚ですが、相続発生によって売却される土地(古家付き)においては、敷地内のどこかの面(ブロック塀)が既存不適格となる可能性は高い。そのため、相談を受けたときから対策までを想定した上で打ち合わせを進める。
■ブロック塀の種類とは⁇
※大きく3つに分けられる
①コンクリートブロック塀
コンクリートブロックを鉄筋で補強し、モルタルを充填しながら積み上げて造られた塀のこと
②組積造の塀
大谷石、レンガ、ブロック等の石材を積み上げて造られた塀のこと
③万年塀
鉄筋コンクリート製の支柱の間にコンクリートの平板を落とし込んで造られた塀のこと
さて、ここからは現場の写真を参考にしながら話しを続けていきます。
※下記2箇所のブロック塀を解体・撤去工事
隣地に配慮しながら撮影をした為、分かりにくい部分もあるかと思うがお許しください。
ポイントは、宅地と宅地(隣地)との境にあるブロック塀を「指定の高さ以下」にしなければならない。昔からお住まいの方からすれば、後から出来たルール(建築基準法改正)の為、丁寧な説明や工事の承諾、スケジュールの共有をすることが重要。
一言で言ってしまえば、耐震性の低いブロックが高く積まれていると危険だから工事で直してくださいということ。災害が発生し倒壊する危険を考えると、お隣りさん同士の理解と協力をし合う必要がある、とても大事なことではないだろうか。
このような工事は、お願いする側の立場の時もあれば、隣地が売却や新築工事などでお願いをされる側の立場としてもある話しです。
お願いをされた際には、以下の〜まとめ〜を確認した上で、ぜひ協力をしていただきたいと思います。
〜〜 まとめ 〜〜
実は、相続不動産の話しの中で「既存ブロック塀の問題」については、発生する確率の高い課題の一つでもある。
要件として、①コンクリートブロック塀は塀の高さを地面から2,2m以下にすることに対して、②組積造の塀については、塀の高さを地面から1,2m以下にすること。住宅街では②のケースも多く、上記の写真のように工事をする必要が出てきます。目安:ブロック6段以下(1段の高さ→20cm)
そのほか、塀の厚さ、控え壁・基礎の有無、傾き・ひび割れ状況を確認することや、鉄筋で補強する方法など、様々な対応を考える必要があります。
最後に、、
ブロック塀といえど、現行の建築基準法に適さないと新築時に検査機関等で受ける完了検査(検査済証)に影響が出る可能性があります。
住宅ローンを組まれる方に取っては必須の書類(証明書)であろう検査済証が発行出来ません…などとならないよう、ご自身でも自治体の関係部署に出向き把握することをオススメします。
※現状では都道府県によって、考え方や対応に温度差を感じています…
引き続き、住宅業界の現場視点で書いていきます。
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