葬式費用は遺産総額から差し引きできます
相続税を計算するときは、相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用をは、遺産総額から差し引くことができます。
葬儀費用や葬儀当日の飲食代、葬儀場までのタクシー代などに掛かる領収書は、捨てないできちんと保管するようにしてください。
相続税法上、葬儀費用になるものとならないものがあります。
大変間際らしいので、きちんと理解するようにしてください。
😁葬式費用となるもの
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
① 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
② 遺体や遺骨の回送にかかった費用
③ 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
④ 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
⑤ 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
③には、葬儀場・火葬場までのタクシー代、葬儀に関する飲食代、受付など手伝っていただいた方への心付けなども含まれます。
また、心付けやお寺へのお礼などは領収書がもらえない場合もありますが、いつ、だれに、いくら、どんな目的で支払ったかをメモしておけば控除可能です。
これに対して、葬式費用とならないものはどのようなものでしょうか。
😢葬式費用とならないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
① 香典返しのためにかかった費用
② 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
③ 初七日や法事などのためにかかった費用
④ 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
②については、亡くなった後に購入した場合は控除できませんが、亡くなる前に購入した場合には相続財産から外されますから、結果的に控除できたのと同じ効果があります。
③について、初七日については通夜、告別式と同時に実施していて、代金が区別されていない場合には葬式費用に含めて構いません。
では、葬式費用はだれが払うのが、相続税上で一番有利かという話です。
答えは配偶者以外の相続人です。
配偶者は、配偶者控除として、法定相続分まで非課税、法定相続分が1億6千万円以下の場合は1億6千万円まで非課税という特例があります。
したがって、配偶者において葬式費用の控除をしても、配偶者控除でその効果は消えてしまう場合があるということです。
ですから、配偶者以外で葬式費用の控除を行うことが節税になりうるのです。
喪主になるような方は知っておきたいところですね。
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