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ひとり親控除の改正によって、適用になった人・適用からはずれた人

令和2年度税制改正によって、寡婦控除の見直しが行われました。

改正前は不適用だったが、改正後では適用になった方、また逆に、改正前は適用だったが、改正後では不適用になってしまった方、それぞれのケースがありますので、よく確認しておいてください。

1.ひとり親控除の概要を見る前に、従来までの寡婦控除の仕組みを見ておきましょう。


寡婦とは、所得者本人が次の(1)、 (2)のいずれかに該当する人をいいます。 控除額:27万円


(1) 次のいずれかに該当する人で、 扶養親族又は生計を一にする子のある人 


イ .夫と死別した後、 婚姻していない人

口.夫と離婚した後、 婚姻していない人

ハ.夫の生死の明らかでない人


(2) 上記(1)に掲げる人のほかで、 次のいずれかに該当する人で、 合計所得金額が500万円以下の人  


イ.夫と死別した後、 婚姻していない人

口.夫の生死の明らかでない人


特別の寡婦とは、寡婦のうち、扶養親族である子を有し、 かつ、 合計所得金額が500万円以下の人をいいます。  控除額:35万円


寡夫とは、所得者本人が次の(1)、 (2)または(3)のいずれかに該当する人で、 生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。  控除額:27万円


イ.妻と死別した後、 婚姻していない人

口.妻と離婚した後、 婚姻していない人

ハ.妻の生死の明らかでない人


2.未婚のひとり親に対する税制上の措置の概要は、次のとおりです。


(1) 未婚のひとり親に対する税制上の措置   控除額:35万円


ひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次の①~③の要件を満たす者をいいます)である場合


①その者と生計を一にする一定の子を有すること

②合計所得金額が500万円以下であること

③その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと


(2)寡婦控除は、ひとり親に該当 しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされました。  控除額:27万円


改正後の「寡婦」とは、次に提げる者でひとり親に該当しないものをいいます。


(1) 夫と 離婚した後婚姻をしていない者のうち、 次に掲げる要件を満たすもの

① 扶養親族を有すること。

②合計所得金額が 500万円以下であること

③その者と事実上婚関係と同様の事にあると認められる者がいないこと


(2)夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの


①合計所得金額が500万円以下であること

②その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと


以上、まとめますと、

・未婚のひとり親は、改正前は控除不適用、改正後は(同一生計の子がいて、かつ所得500万円以下、かつ事実婚なし)ならば、ひとり親適用で35万円控除、3要件に当てはまらなければ不適用

・改正前の寡婦は、(所得500万円以下、かつ事実婚なし)ならば、改正後も寡婦として27万円の控除、2要件に当てはまらなければ不適用

・改正前の寡夫及び特別の寡婦は、(事実婚なし)ならば、改正後はひとり親として35万円の控除、1要件に当てはまらなければ不適用

適用については、

令和2年分の月々の給与等の源泉徴収は、改正前の控除が適用されており、年末調整で改正後の控除が適用されますので、源泉が大きく戻る人や逆に大きく徴収になる人がいます。

年末調整の結果は、必ずご自身で確認するようにしましょう。

これからも、知らないと損する税制の話を情報発信していきます!


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