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【73日目】それは交際費ですか?税務上の注意 合同会社編
こんにちわ。スミラです。
本日は、「交際費」について述べたいと思います。
小さな合同会社となると、やはり人との繋がりが大事になり、何かと商談をする機会が発生すると考えています。
しかし、注意が必要なことがあります。
特に代表社員が窓口となって、外部との連携や人との交流を広げていくと思いますが、「それは代表社員の私的なものではありませんか?」と言う声がかかってしまうことがあります。
その場合は、「しっかりと私的なものではなく、会社の事業のための支出であること」を証明することが必要となります。
もし、これが証明することができないとなると、役員賞与という括りで、お金を会社から支出されたことになります。その為、その金額に対して法人税、代表社員の所得税とダブルの税金が発生してしまうため注意をしましょう。
それではまた!
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![財津 賢一郎](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/62475957/profile_efbb776fdc878e5ebb72ca31269bdea3.jpg?width=600&crop=1:1,smart)