人間 最終章: 「遺言: 秘密証書遺言」
今回は「遺言: 秘密証書遺言」について見て行きましょう。
「秘密証書遺言」: 遺言者が自書した遺言書を2人の証人に見せ、封印したものをいいます。
秘密証書遺言の作成要件は、以下のとおりです。
遺言者が自書した遺言書を作成する
2人の証人に遺言書を見せ、署名・押印してもらう
遺言書を封印する
秘密証書遺言のメリットは、以下のとおりです。
作成手続きが簡易である
作成できる場所が限られているため、遺言書の紛失や破棄のリスクが低い
秘密証書遺言のデメリットは、以下