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警察の捜査能力

最近、強盗事件関連の報道が世間を賑わせております。

ニュースを見ていたら、警察が作成した証拠資料(調書)がそのまま放送されていました。こんな生の資料が全国に放送されていたのには大変驚きましたが、それ以上に警察の捜査能力の高さにも驚きました。
(*ちなみ報道で調書を公開する行為は、刑事訴訟法に違反です。。。)

今は犯罪を犯して逃げ切るのは相当難しいはずです。
いつか捕まる、捕まらなくとも逮捕は時間の問題・・・なのかもしれません。

しかし、あくまでもこれは「逮捕」されることに焦点を当てた場合の話で、そこから先は不起訴となる場合もあれば、裁判で無罪となることもありますが、起訴されれば統計上、99.9%は有罪となります。

そこには、数多くの証拠があり「こいつ以外に犯人はいない」ということで逮捕に至ります。

証拠は大きく2つに分かれます。

一つは逃げ場のない直接証拠と、もう一つは犯行を推認する間接(状況)証拠の2つです。
今日、テレビで見たのは直接証拠の数々です。この捜査能力は「凄い」の一言。日本の警察が捜査能力では世界一というのもうなずけます。

勿論、私の事件も沢山の「証拠らしいもの」があり、そこから私が犯人である結論になっています。しかし、全ての証拠は間接証拠のみです。

日本の司法制度では間接証拠だけで有罪にできます。

しかし、それらの間接証拠の一部に偽装があったらどうでしょう。関係者が嘘の供述をしていたらどうでしょう。証拠の一部分だけを切りとって犯行を推認させる証拠であったらどうでしょう。

今回の私の事件ですが、私自身に理由も動機もありません。

事件において、私が犯行可能な一人として警察が目星をつけたことがそもそもの始まりです。しかしながら、結局、最後まで直接証拠は何一つとして出てきませんでした。それはそうです。私は犯人ではないのですから。

公判では裁判官が常識に従って判断し、起訴状に書かれている罪を犯したことは「間違いない」と考えられる場合に、はじめて有罪となります。

証拠を何度も見返えすと、今でも新たにおかしな点が見つかります。
あとは追加の類型証拠開示でどういったものが示されるのか。検察が提出を拒む証拠から、何が見つかるのか。今月の公判前整理手続に注目したいです。

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