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資料の見直し

もうすぐ始まるであろう初公判を前に、会社がお休みの日は裁判資料を見直しています。

来月で逮捕されてからちょうど1年になります。事件が発生してからだと1年以上の時が経過しています。

保釈され、穏やかな時間が過ぎる中、何を捜査員に話したかも所々忘れてきそうですが、あの勾留期間のことははっきり覚えています。きっと絶対忘れることはないでしょう。

留置場で書いた被疑者ノート、保釈されてから弁護士先生に送った大量のメール。それらを読み返すだけでも記憶がはっきりと蘇ります。

証拠については謄写されたものが弁護士先生の手元にあります。
私から見たおかしな部分は全て伝えてあります。

時々「そういえば、あの時捜査員や検察官にどう話をしたのか?」ということが気になることがあります。でもよくよく考えると心配する必要がありません。当時、私は完全に黙秘していたからです。

取り調べ時にペラペラ喋って、それが供述調書となり、取り調べから1年経った今、同じことを裁判官に聞かれても正確に答えられるかどうかはわかりません。この内容が違うといくら無実を主張しても被告人の言うことは信用できないということになるようです。
(もちろん私の場合、取り調べの内容はその都度記録をしておりましたので、捜査メモ等に対しても答えに窮することはないです)

これだけでも私にとっては無実を主張する大きな自信になります。
事件の核心に触れる供述調書は1通もないのですから。
誘導された自白はありません。目の前にある証拠だけで戦っていくつもりです。

警察検察の取り調べは被疑者の弁解はあくまで「嘘」であって、信じる対象ではありません。彼らからすると被疑者は「証言を変えさせる」ターゲットなのです。捜査機関の作ったストーリーにそぐわなければ、被害者の供述を作りあげた上で、被疑者の犯人性を整合させる証拠として確保しようとします 。

私の元いた会社の社員からとった供述調書は半分以上が嘘の内容です。
被害届まであとから修正・加筆した後が見られます。
提出している証拠も改竄の跡が見られます。それを、再検証しようと弁護士先生が検察に証拠開示を申し立てても「処分したので、無い」と言い出す始末です。

このように、国の機関が徹底的に「疑わしきは罰する」という姿勢ですので、私もどういう判決が下るかわかりませんが、諦めずに取り組みます。

もしも、有罪判決をすんなりと受け入れてしまえば、その間違った裁判を肯定することとなり、冤罪はなくならないと思うからです。

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