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新たな証拠

週が明け、7月第3週ですね。

弁護士先生からも「夏休みが終了し今日から再始動します!」と連絡がありました。

そろそろ、検察が予告していた新しい物的証拠が出てくる頃かなぁと思っていたらその予感的中。やっと出てきました。
なんと4ヶ月半もかけてきっちりまとめ上げた証拠物に関する書類でございます。

大々的に科捜研も動かし、これでもかという証拠資料かと思いますが、内容は未開示ですので、詳細がどんな感じかは今の段階ではわかりません。
ただ、これだけの時間をかけた代物ですので、一定の合理性はあると予想しています。
今、弁護士先生が証拠内容の開示を裁判所に申し立てているところです

実はこれ、今回の裁判で唯一とも言える物的証拠なのですが、なぜか刑訴法第110条違反(令状を対象者に未提示)でやってしまった家宅捜索で得た証拠なのです。
私も「そんなんで大丈夫?」と心配するモノなのでございます。。。

その心配は結構重大でございまして、それは何故かと言いますと、本来存在しないものが、私の勾留中に不在の家の中から出てきたというのです。要は令状を示されず、密室の中で証拠とされるものが発見されたという訳なんですね。これを証拠として認めるかどうかは裁判所次第なんですが、もしも認められてしまいますと、こちらが不利な状況になってしまいかねませんので、しっかり反論する必要があります。

この証拠物について、もう少し書きます。
私の事件では家宅捜索が2回行われているんですが、1回目にあったかどうか分からなかったが、2回目の時ははっきりと見つかったと警察はいうんです。それは家宅捜索時の写真にも記録されているんですが、1回目の時の写真には写っていません。でも、2回目の時はあったと警察は言うんです。
不思議ですね〜。(困)

なので、そんなでっち上げに負けるわけにはいきません。
証拠の発見時において物理的な不条理部分もありましたので、徹底的に争っていくつもりです。

それとは別に、検察は前回の証拠請求に上がっていた証拠の一部を詳細な形に修正し、再度請求してきました。
こちらも、検察の理屈は無茶苦茶ですので、同じく争っていく次第です。

これが、有罪率99.9%の壁なんです。
検察の執念は相当です。あらためて感じました。

逮捕から146日。

私はたまたま保釈されています。
建前は推定無罪でも全面否認していると保釈は認められないと言われています。そうだとすると、まともな裁判準備もできず今頃は拘置所の中だと思います。

いまだ初公判の日は決まっていませんし、決まる見通しも立ってません。
恐ろしいことです。


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