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第4回公判

今日は朝の5時半に家を出まして、某地方裁判所に出廷。終了後、弁護士先生との打ち合わせを終え、ただ今、帰宅しました。
2023年12月11日23時10分です。

我が家と裁判所は往復で千数百キロありますので、それなりに疲れます・・・笑。 
というと「だったら拘置所にいたら楽じゃん!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり自由に勝るものはありません。
歳のせいか体はしんどいですが、自由のありがたさを心の底から感じています。

本日の公判は私がいた会社の従業員に対する証人尋問です。捜査機関と同様、従業員も思い込みの中で私が犯人だと感じているようです。

証言内容をじっくり聞くと、証言自体はその従業員本人に悪気のないことが伝わってきます。今日の証人も一生懸命に証言してくださいました。
しかし、もう2年も前の話ですので、事件直後に関係者からとった供述調書と今日の尋問では齟齬が多数生じていました。

この従業員は現在もこの会社で働いておりますので、保身の影が見え隠れしています。要は「私は会社の定めた方法できちんと業務にあたってました」ということを言いたかったようです。

それはそれで良いのですが、事実という部分では違っていますので、相応の反対尋問をさせて頂きました。少々、検察側が提示した予定主張から逸脱してしまった部分もありましたが、何とか無事に終えることができました。

今後も『従業員』の証人尋問が数回続きます。
ただ、尋問自体はそんなに恐れていません。あまりにも事実と違う点が多いからです。私の主張は弁護士先生にお伝えした中で効果的な尋問がなされるかと思います。

公判が4回終わって心配しているのは【推認】です。
いまだに直接的な証拠は一切出てきていません。しかし、推認に繋がる部分は所々あったりします。

恐ろしいことに、我が国の刑事司法はこの【推認】だけで極刑判決までも下されます。これは過去の裁判を見ても明らかです。

・・・事実よりも犯行を推認できるかどうか。

推認が事実として置き換えられ、あたかもその被告人が犯人であると決めつけられてしまう。これが冤罪の原因でもあり、有罪率が99.9%になってしまうカラクリの一つでもあるのです。

どれだけ犯人性を否定する証拠があったとしても裁判官に「こいつは犯人の可能性がある」と思われたら無罪は勝ち取れない。再審請求裁判を見ていると、いつもそう思います。

だからこそ私が犯人である可能性を被告人側である我々が全て潰し、かつその証明をしなくてはならないのです。

本来、犯罪の証明は検察官がしなくてはなりませんが、実務は違います。被告人側において犯罪がなかったことの証明をしなくてはなりません。

そこまでして、初めて無罪の光が見えてくるようです。

残念ながら「疑わしきは被告人の利益に」というのは建前であって、「疑わしきは有罪」というのが判決の大部分であり、これが現実かと。

次の公判は2日後の木曜日です。
引き続き、頑張ります。

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