投票所に掲示できないもの
「掲示」とかけまして、
「肩こり」と解きます。
その心は、はってます。
選挙の投票所内には掲示してはいけないものがあります。
それは、記載台などに貼ってある選挙管理委員会が作成した所属政党や候補者名が書いてある掲示(「氏名等掲示」といいます。)以外で、候補者の氏名が記載されたものです。
具体的には、表彰状・額・感謝状などです。
投票所になるのは学校の体育館や公民館などが多いです。
そのため候補者が現職であるときは、その候補者名が記載された賞状などはよく飾ってあります。
こういうものには白布や白紙を被せて候補者名を見せないようにしないといけません。
そしてこれはこちらのローカルルールなのかもしれませんが、候補者名が類推されるものも隠します。
例えば「田中」という名字の人が候補者でいるなら、別人である「田中何某」の名前も隠す、ということです。
まあ、厳正に公平を期すわけです。
平成13年に執行された参議院議員通常選挙の時の話です。
この時は、比例代表選挙に当時東京都知事を辞めたばかりの「青島幸男」さんが出馬しました。
作家だったり、タレントだったり、国会議員だったり、都知事だったりかなりマルチに活躍されていた方です。
その時の選挙啓発用のポスターには「えなりかずき」さんが起用されていました。
なのでその時は、不在者投票所(当時はまだ期日前投票制度がありませんでした。)の入り口付近の壁に、啓発のためにこのポスターを張っていました。
しかしある日、既に退職された元選管職員がここを訪れ、このポスターを見るなり怒鳴りました。
最初は冗談かと思いましたが、どうやら本気のようです。
いやいや、別人ですよ、別人。
確かに少し雰囲気は似てますが、そっくりさんでもないですし。
名前も全然違いますし、年齢だって相当離れてます。
そもそもこのポスターは国が作ったものですよ。
しかし、その剣幕は治まりません。
当時の上司も仕方なく聞いています。
一度染みついてしまったルールにはもう抗えないようです。
頑固なお年寄り、ちょっとしたクレーマーです。
その時に自分は思いました。
「そんなこと言ったって、しょうがないじゃないか・・・」
結局、その場ではポスターを外してなんとか治まりました。
みなさん、自分の一票を大切に。
#選挙制度を教えるふりをして
#ちょっとした連想エピソードを書いてますシリーズ
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