見出し画像

優良かつ信用できる企業などは,『コンプライアンス精神』を尊重しているのか否かで判断するべきです!

 

 企業のコンプライアンスをテーマにして考えたいと思います。
 同時に,袴田巌さんの再審無罪と検事総長の姿勢,並びに裏金問題にも触れたいと思います。勿論,群馬銀行の未解決の刑事事件にも触れます。
 なお,企業などにおけるコンプライアンスとは,主に企業倫理を尊重し,法令を遵守する事ですが,社会通念上のルールや就業規則などを守り,誠実に業務を行うものと考えます。
 そして,企業に求められるものは「コンプライアンス精神の尊重」であり,コンプライアンス精神を尊重しない企業は,信用するに値しない企業だと考えます。


 つまり,企業の業績だけで持って優良と決めつける事は好ましくなく,利益追求だけに固執して,企業倫理などを疎かにする企業はブラック的企業と言われても仕方がありません。

 例えば,公益通報者保護制度がありますが,これによって通報者が報復などを受ける事態が多発しています。これは,如何なる組織にも存在し,企業並びに行政機関などでも起きています。
 では,”なぜ起きるのか”と言えば,『違反しても罰則がない』からであり,この幼稚的発想が企業の経営陣らの頭ん中にあることが原因です。つまり,ルールなど関係がなく,『罰則がないのだから何でもあり』なのです。
 これで信用できる企業と言えるのでしょうか。コンプライアンス精神から考えれば,ブラック的企業と呼ぶべきであり,信用してはダメな企業と考えるべきです。

 ここで,袴田巌さんの再審無罪について触れたいと思います。
 袴田さんへ謝罪も「判決に不満」 検事総長、異例の談話

 検事総長による「異例の談話」との報道ですが,検事総長の発言には強い違和感を覚えます。
 検察側が真剣に考えるべき事は,裁判に対する不平や不満などではありません。検察側の犯した捜査ミスや失態などについて反省するべきであり,こういった姿勢がないと,検察組織を信用できなくなります。

 検察自体が法令を遵守し,ルールを守るなどの公正中立な姿勢で捜査していれば,再審無罪という事態は起きませんでした。
 そして袴田さんは自由な身で社会の中で活躍できた筈であり,検事総長の談話内容には強い違和感と共に,安倍政権下で起きた森友学園決裁文書改ざん事件等に対する不透明な捜査方法などを彷彿させる内容となっており,この流れが,今の自民党裏金事件にも及んでおり,現在でも裏金議員に対する国民からの不信が根強い。

 つまり,検察組織は,いつまで国会議員に遠慮するつもりなのか。国会議員には最大限配慮して不起訴処分といった安易な判断を躊躇いもなく行う一方で,袴田巌さんの冤罪事件では反省もしない。これが公正中立だと言うのであれば,どうぞ検事総長が証明して下さい。

 では,この自民党裏金事件にも触れたいと思います。
 早期解散、崩れる目算 裏金非公認で混乱、答弁防戦 石破自民、懸念抱え衆院選へ〔深層探訪〕(時事通信)

 来る衆議院選挙に関連し,自民党内部が裏金議員への公認非公認で大混乱になっています。
 裏金事件は,キックバック方式により不記載にした裏側にあるカネであり,仮に発覚していなければ,今でも行っていた筈です。
 裏金は脱税行為でもあり,政治家には美味しい方法だろうと思う。ただし,税金を納める事なく裏金集めができる制度など存在せず,よって会社員や自営業者などには,こういった脱税制度はありません。
 つまり,脱税行為自体が公正中立ではないのです。
 この公正中立ではない脱税行為に対しての検察側の判断が,なんと不起訴処分なのです。この検察側の判断は,コンプライアンス精神を尊重しているとは言えず,検察への不信や怒りが起きても不思議ではありません。
 
 このように,本来法令を遵守し,正義を守るべき検察事態がおかしな方向へと進んでおり,この異常な状況が今後も続くようでは,日本の社会秩序が維持できなくなり,無法国家と化し,これに犠牲を払う者が正義を重んじる者になってしまいます。これこそ本末転倒であり,国民も怒った方が良いと思います。
 政治家にせよ,検察にせよ,別段特別な存在ではなく,国民と全く同じであって,よって誰もがコンプライアンス精神を尊重し,仮に間違いなどを犯しても反省できる姿勢が必要です。

 現在,私が追求していることは,群馬銀行の未解決の刑事事件であり,このnote記事でも再三指摘しています。
 群馬銀行は上場企業であり,コンプライアンス精神を尊重しなければなりませんが,実態として言えることは,群馬銀行の経営陣にはコンプライアンス精神が確認できません。
 群馬銀行の経営陣がコンプライアンス精神を尊重していれば,行政機関である群馬労働局と結託共謀し『疑惑の聴取書』など作成しません。

 また,刑事告発した前橋地方検察庁も,いい加減な捜査しか行っておらず,安易に判断して不起訴処分としました。
(→ 事件番号:令和2年検第944号から951号,罪名:虚偽有印公文書作成,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当する)

 しかし,今でも『疑惑の聴取書』は疑惑まみれであり,明らかに前橋地検側の捜査ミスです。
 この捜査ミスも放置する訳には行きません。
 よって,上記群馬銀行の刑事事件の追求は未来永劫続きますが,検察側への批判も未来永劫続きます。
 全ては,真相解明が目的であり,群馬銀行幹部の説明責任が必要です。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?