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前橋地検の判断は理解できません。私が行なった刑事告発の捜査と非常に酷似している印象です。

2歳児ら3人死亡の事故…逮捕時より“軽い罪”で起訴なぜ? 
遺族は憤り
(テレビ朝日系(ANN))

 これは,本年5月,群馬県伊勢崎市の上武国道17号バイパスで起きた交通死亡事故に関係し,前橋地検が「過失運転」として起訴したものであり,逮捕した時の「危険運転」よりも軽い罪で起訴した事から,遺族側が怒りを持って会見したものであり,私自身も前橋地検側の捜査には大きな疑問があります。

事故当日の内容は,以下の報道から理解できます。
群馬3人死亡事故 飲酒運転含まず起訴 
遺族「到底納得いかない」(毎日新聞)

 時速約90キロまで急加速するなどして対向車線にはみ出し、乗用車2台と衝突した。
 
事故が起きた現場は,片側2車線であり幅広な中央分離帯があります。法定速度は60キロですが,中央分離帯を乗り越えて,対向車線に向かっており,猛スピード(時速90キロとあります)であったことは間違いないでしょう。しかも,急加速できる見通しの良い直線部分でもあり,実際に被告は急加速しています。

2 群馬県警は8月、被告がアルコールを摂取した状態で運転したとして危険運転致死傷の容疑で逮捕した。
 
つまり,「飲酒運転」だったのです。酒飲みながらの運転であり,かつ容易に急加速できるバイパス道路でもあり,酒飲みながら高速運転をすれば大事故になる危険性は十分に予見できた筈であり,これで過失であるならば,前橋地検側には納得できる説明が必要です。

3 前橋地検は,起訴内容に飲酒運転を含めていない。
 
これが最大の謎であり,群馬県警が捜査した「飲酒運転」について,前橋地検側が除いているのです。しかも,「飲酒運転」を含めなかった理由などの説明を前橋地検側が行なっておりません。

 私自身も,令和2年当時に,群馬銀行が群馬労働局らと結託共謀し『疑惑の聴取書』を作成した虚偽の有印公文書作成で,前橋地検に刑事告発した経験があります。刑法156条並びに刑法65条に該当する事件です。

 しかし,前橋地検側は『疑惑の聴取書』について真相を解明せずに「嫌疑不十分による不起訴処分」としたのです。(事件番号:令和2年検第944号から951号,罪名:虚偽有印公文書作成)

 
つまり,『疑惑の聴取書』についての徹底的な捜査を行いませんでした。これにより,真相解明が非常に困難となり,今でも『疑惑の聴取書』は疑惑まみれのままとなっています。しかも,群馬銀行幹部は上記刑事事件を公表しておらず,よって説明責任さえも果たしておりません。

 それでは,『疑惑の聴取書』が”完璧な聴取書であるのか”と言えば,この説明も一切ありません。検察庁側にも書面にて質問していますが,今でも回答がないのです。

 つまり,『飲酒運転』であることが捜査によって判明していても,これを含めない前橋地検側の捜査手法と,『疑惑の聴取書』が疑惑まみれの状態にあっても起訴しない前橋地検側の捜査手法が,非常に酷似しています。
 その上,いずれの事件でも,検察側からの具体的な説明などが一切ありません。これで社会の秩序が維持できるとしたならば,むしろ奇跡だろうと思います。

 別件では,自民党裏金事件がありますが,この大事件でも不起訴連発したことは記憶に新しい。これによって起きていることは自民党政権への国民からの批判と不信ですが,それでも大手メディアは問題視しません。
 
 どうして,こういった一種異常な日本となってしまったのか。これに検察や行政,大手メディアなども加担しているように見えてしまうのです。
 正常な日本の姿が見えない悲惨な状況は好ましくありませんが,国民全員が危機感を共有し問題意識を持つことが必要かも知れません。

 なお,『疑惑の聴取書』についてはオンライン署名運動を継続中です。
 虚偽有印公文書作成の実態を知ることも出来ます。

以上

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