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適応障害で休職した私が、休職する前に知りたかったこと4つ

こんにちは、果実酒です。

私は過去に適応障害で2ヶ月休職をしたことがあります。

ある日突然体調を崩し、仕事ができない状態になってしまい、そのまま休職に入りました。

特に深いことを考えずに休職をしてしまいましたが、「これを休職前に知りたかった‥‥!」ということがいくつかあったので、ぜひここで伝えておきたいです。

1.支給される傷病手当は基本給の約2/3

もし休職する場合は、傷病手当という支給金がもらえますが、その額は基本給の約2/3です。

この2/3という額は、傷病を負った日の前日までの6か月間の平均賃金に基づき計算されます。

働いていなくても給料の半分ほどの額がもらえるのはラッキーと思うかもしれませんが、毎月の固定費が高い方は注意した方が良さそうです。

また、医療機関にかかる場合の費用も安くはないため、これから休職を考えている方は、毎月払う固定費分だけではなく、貯蓄にある程度余裕があるかどうか確認をしましょう。

2.手当は申請してから2週間〜2ヶ月ほどで支給

傷病手当は、申請してから2週間から長くて2ヶ月ほどかかります。

私の場合は申請してから2ヶ月ほどでやっと支給されました。

ちなみに傷病手当は、自身だけではなくかかりつけの医療機関にも書いてもらわなければいけない項目があります。

参考:傷病手当金について - 全国健康保険協会

医療機関にもよりますが、この書類対応をしてもらうのには、最低でも2週間ほどかかります。

そのため、提出が遅れたり、書類に不備が合ったりすると支給が遅延される可能性があります。

3.休職中でも会社と連携したり、書類を申請しないといけない

休職中であっても、会社の上長や人事と連絡を取ったり、書類対応をしないといけません。

私のように、事前に引き継ぎが完了せずに休職に入ってしまえば、休職中出あっても連絡を求められる可能性があります。

また、休職するための申請書や、復職願の作成・提出も必要です。

そのため、休職中だからと言って、何もしなくていいというわけではないことを頭においておきましょう。

4.休職期間を職務経歴書に書かなければいけない可能性がある

転職する際は、職務経歴書に休職期間を書かなければいけない可能性があります。

休職したのが1年以上前だったり、病気や怪我などの休職理由が解決している場合は書かなくてもいいという声があります。

しかし、職務経歴書は公的書類であるため、休職したのにも関わらずそれを記載しないことは詐欺に当たる可能性があります。

マイナスポイントになるので書きたくない!と考える気持ちはわかりますが、事実を伝えるためには書く必要があるということを押さえておいた方がいいでしょう。

まとめ

休職を経験したことがある私が、休職する前に知りたかったこと4つを紹介しました。

休むことを第一優先にするためには、あらゆる心配事を解消することが必要です。

上記で挙げた情報を、休職前に事前に把握しておけば、何かしらのトラブルも回避することができるでしょう。

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