最大80%の支援あり【教育訓練給付】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険
労働保険
・労災保険
・雇用保険 👈今回はココのお話し
前回は⭐求職者給付と⭐就職促進給付
について解説しました。
今回は⭐教育訓練給付について解説です。
✅雇用保険の分類
雇用保険は
🔴失業給付
🔴育児休業給付
🔴雇用保険二事業
の3つから成り立っています
🔴失業給付
さらに失業給付は4種類の給付があります。
⭐求職者給付
⭐就職促進給付
⭐教育訓練給付
⭐雇用継続給付
⭐教育訓練給付
一定の受給要件を満たす方が、
「厚生労働大臣の指定」を受けた
教育訓練を受けた場合に、
その費用の一部を「教育訓練給付」
として雇用保険により支援してくれます。
また、この制度は現在会社に勤めている方でも
離職者でも条件さえ合えば
受給できる制度となっています。
教育訓練給は3つの給付種類があり、
✅一般教育訓練給付
✅特定一般教育訓練給付
✅専門実践教育訓練給付
がります。
✅一般教育訓練給付
🔴受給できる条件
⭐雇用保険の被保険者期間が3年以上
(つまり、働いている期間がおおむね3年以上
ということ)
⭐厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(特定の資格試験に合格したり、そのコースを修了すること)
🔴支給額
受講料の20%相当で上限は10万円
また、受験料の20%相当が10万円を超える場合は
10万円が支給されます。
もし4000円に満たない場合は支給されません。
✅特定一般教育訓練給付
🔴受給できる条件
⭐「訓練前キャリアコンサルティング」の受講
⭐雇用保険の被保険者期間が3年以上
(つまり、働いている期間がおおむね3年以上
ということ)
⭐厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
(特定の資格試験に合格したり、そのコースを修了すること)
⭐特定一般教育訓練の対象となる講座の受講
(一般教育訓練給付よりも高度な資格、
資格を持たずに業務を行うことが
法令で禁止されている資格など)
🔴支給額
受講料の40%相当、上限は20万円
また、受験料の40%相当が20万円を超える場合は
20万円が支給されます。
もし4000円に満たない場合は支給されません。
✅専門実践教育訓練給付
🔴受給できる条件
⭐「訓練前キャリアコンサルティング」の受講
⭐雇用保険の被保険者期間が3年以上
(つまり、働いている期間がおおむね3年以上
ということ)
⭐厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了した方
(特定の資格試験に合格したり、そのコースを修了すること)
⭐専門実践訓練給付の対象となる講座の受講
看護師、介護福祉士、美容師、調理師、
保育士、歯科衛生士、はり師、社会福祉士、
などの資格講座
🔴支給額
受講料の50%相当、上限は年間40万円
(120万円を超える場合は120万円支給)
一般と特定は上限が10万・20万だったが
専門実践訓練給付は上限が年間で40万円になる
修了後1年以内に就職ができたら
さらにプラスして20%分支給される
つまり合計で70%も返ってきます。
また、【教育訓練支援給付】というものがあり
失業中の方がもっと支援を受けられるように
一定の条件で最大80%まで支援してくれます。
条件の確認はこちらからどうぞ
厚生労働省より出典