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最大80%の支援あり【教育訓練給付】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険

労働保険

・労災保険
・雇用保険 👈今回はココのお話し

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前回は⭐求職者給付と⭐就職促進給付

について解説しました。



今回は⭐教育訓練給付について解説です。


✅雇用保険の分類


雇用保険は

🔴失業給付

🔴育児休業給付

🔴雇用保険二事業

の3つから成り立っています

🔴失業給付


さらに失業給付は4種類の給付があります。

⭐求職者給付

⭐就職促進給付

⭐教育訓練給付

⭐雇用継続給付

教育訓練給付


⭐教育訓練給付

一定の受給要件を満たす方が、

「厚生労働大臣の指定」を受けた

教育訓練を受けた場合に、

その費用の一部を「教育訓練給付」

として雇用保険により支援してくれます。


また、この制度は現在会社に勤めている方でも

離職者でも条件さえ合えば

受給できる制度となっています。


教育訓練給は3つの給付種類があり、

一般教育訓練給付

特定一般教育訓練給付

専門実践教育訓練給付

がります。


一般教育訓練給付


🔴受給できる条件

⭐雇用保険の被保険者期間が3年以上

(つまり、働いている期間がおおむね3年以上

ということ)

⭐厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方

(特定の資格試験に合格したり、そのコースを修了すること)


🔴支給額

受講料の20%相当で上限は10万円


また、受験料の20%相当が10万円を超える場合は

10万円が支給されます。

もし4000円に満たない場合は支給されません。



特定一般教育訓練給付


🔴受給できる条件

⭐「訓練前キャリアコンサルティング」の受講

⭐雇用保険の被保険者期間が3年以上

(つまり、働いている期間がおおむね3年以上

ということ)

⭐厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方

(特定の資格試験に合格したり、そのコースを修了すること)

⭐特定一般教育訓練の対象となる講座の受講

(一般教育訓練給付よりも高度な資格、

資格を持たずに業務を行うことが

法令で禁止されている資格など)


🔴支給額

受講料の40%相当、上限は20万円

また、受験料の40%相当が20万円を超える場合は

20万円が支給されます。

もし4000円に満たない場合は支給されません。



専門実践教育訓練給付


🔴受給できる条件

⭐「訓練前キャリアコンサルティング」の受講

⭐雇用保険の被保険者期間が3年以上

(つまり、働いている期間がおおむね3年以上

ということ)

⭐厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了した方

(特定の資格試験に合格したり、そのコースを修了すること)

⭐専門実践訓練給付の対象となる講座の受講

看護師、介護福祉士、美容師、調理師、

保育士、歯科衛生士、はり師、社会福祉士、

などの資格講座

🔴支給額

受講料の50%相当、上限は年間40万円

(120万円を超える場合は120万円支給)

一般と特定は上限が10万・20万だったが

専門実践訓練給付は上限が年間で40万円になる


修了後1年以内に就職ができたら

さらにプラスして20%分支給される


つまり合計で70%も返ってきます。


また、【教育訓練支援給付】というものがあり

失業中の方がもっと支援を受けられるように

一定の条件で最大80%まで支援してくれます。

条件の確認はこちらからどうぞ

厚生労働省より出典


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