障害厚生年金と障害基礎年金の違いは?【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
前回は🔴障害基礎年金について
解説しました。
今回は🔵「障害厚生年金」
について解説します。
また、🔴障害基礎年金との違いについても
解説します。
✅障害厚生年金
年金と書いてありますが
現役世代でも、障碍者となった場合は
🔵障害厚生年金が受け取れます。
✅受給条件3つ
⭐厚生年金に加入している間に
障害の原因となる病気やケガについて
初めて医師または歯科医師の
診察を受けた日(初診日)がある事。
(🔴障害基礎年金は国民年金に
加入している間)
⭐一定の障害の状態にあること
⭐初診日の前日において
保険料を納付していること
『初診日の前々月までの国民年金の
加入期間の3/2以上』
または
初診日において65歳未満であり
初診日のある前々月までの
1年間に保険料の未納が無い事。
✅障害認定
障害認定日というものがあります
障害認定日には以下の
2つの条件があります
①初診日から1年6か月が経過した日
ちなみに1年6か月の間の
働けない期間は
健康保険や国民健康保険、
もしくは労災認定があれば
そちらから支給されます。
②初診日から1年6か月以内に
以下の症状に該当する場合
1 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
2 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
5 新膀胱を造設した場合は、造設した日
6 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
日本年金機構より引用
これらの状態に当てはまると
障害認定日となります。
✅障害認定基準
障害年金の対象となる
病気やケガは
手足の障害などの外部障害、
精神障害やがん、糖尿病などの
内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
⭐外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
精神障害、統合失調症、うつ病、
認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
⭐内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、
血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
日本年金機構より引用
✅障害等級
🔵障害厚生年金の対象には
等級があり、
1級から2級に該当する場合、
受給することができます。
🔴1級(🔴障害基礎年金と同じ)
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
その他
🔴2級(🔴障害基礎年金と同じ)
・1上肢の機能に著しい障害を有するもの
・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
その他
🔴3級(🔴障害基礎年金にはない)
・両眼の視力が0.1以下のもの(原則として矯正視力)
・その他
✅年金額
年金は1級から3級まで
以下のようになります。
⭐1級
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
⭐2級
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
⭐3級
報酬比例の年金額 (最低保証額585,700円)
報酬比例の年金額とは?
以前取り上げた記事にも
書いていますが
報酬比例部分の事です。
標準報酬月額などの計算式を
もとに算出します。
✅障害手当金
厚生年金に加入している間に
初診日のある病気・けがが初診日から
5年以内になおり、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が
残ったときに支給される一時金です。
障害手当金を受ける場合も、🔴障害基礎年金の
保険料納付要件を満たしている必要があります。
✔金額は?
報酬比例の年金額×2
※被保険者期間が、300月(25年)未満
の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の
被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
✅まとめ
障害厚生年金と障害基礎年金の
違いは、
国民年金の定額部分と
厚生年金の報酬比例部分が
関係していて、
🔴国民年金は固定額に、
🔵厚生年金は報酬比例部分に
1.25をかける
また、🔵障害厚生年金の方は
3級まで対応してくれますが
障害基礎年金は2級迄です
ただし、サラリーマンなら、
国民年金も厚生年金も
まとまっていますので
そこまで気にする必要が
ありません、
ただ、違いは覚えておいて損はしないはずです。