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障害厚生年金と障害基礎年金の違いは?【社会保険の年金保険】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

社会保険
労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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前回は🔴障害基礎年金について

解説しました。


今回は🔵「障害厚生年金」

について解説します。


また、🔴障害基礎年金との違いについても

解説します。


✅障害厚生年金


年金と書いてありますが

現役世代でも、障碍者となった場合は

🔵障害厚生年金が受け取れます。



✅受給条件3つ


厚生年金に加入している間に

障害の原因となる病気やケガについて

初めて医師または歯科医師の

診察を受けた日(初診日)がある事。

(🔴障害基礎年金は国民年金

加入している間)


⭐一定の障害の状態にあること


⭐初診日の前日において

保険料を納付していること

『初診日の前々月までの国民年金の

加入期間の3/2以上』

または

初診日において65歳未満であり

初診日のある前々月までの

1年間に保険料の未納が無い事。



✅障害認定


障害認定日というものがあります

障害認定日には以下の

2つの条件があります



①初診日から1年6か月が経過した日

ちなみに1年6か月の間の

働けない期間は

健康保険や国民健康保険、

もしくは労災認定があれば

そちらから支給されます。


②初診日から1年6か月以内に
以下の症状に該当する場合

1 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
2 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
5 新膀胱を造設した場合は、造設した日
6 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

日本年金機構より引用

これらの状態に当てはまると

障害認定日となります。



✅障害認定基準


障害年金の対象となる

病気やケガは

手足の障害などの外部障害

精神障害やがん、糖尿病などの

内部障害も対象になります。

病気やケガの主なものは次のとおりです。

⭐外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

精神障害、統合失調症、うつ病、

認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など


⭐内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、

血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

日本年金機構より引用




✅障害等級


🔵障害厚生年金の対象には

等級があり、

1級から2級に該当する場合、

受給することができます。

🔴1級(🔴障害基礎年金と同じ)

・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
その他

🔴2級(🔴障害基礎年金と同じ)

・1上肢の機能に著しい障害を有するもの
・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
その他


🔴3級(🔴障害基礎年金にはない)

・両眼の視力が0.1以下のもの(原則として矯正視力)
・その他



✅年金額


年金は1級から3級まで

以下のようになります。


1級

報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額

2級

報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額

3級

報酬比例の年金額 (最低保証額585,700円)



報酬比例の年金額とは?


以前取り上げた記事にも

書いていますが

報酬比例部分の事です。

標準報酬月額などの計算式を

もとに算出します。



✅障害手当金


厚生年金に加入している間に

初診日のある病気・けがが初診日から

5年以内になおり、

3級の障害よりやや程度の軽い障害

残ったときに支給される一時金です。

障害手当金を受ける場合も、🔴障害基礎年金の

保険料納付要件を満たしている必要があります。


金額は?


報酬比例の年金額×2

※被保険者期間が、300月(25年)未満

の場合は、300月とみなして計算します。

また、障害認定日の属する月後の

被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。


✅まとめ


障害厚生年金と障害基礎年金の

違いは、

国民年金の定額部分と

厚生年金の報酬比例部分が

関係していて、

🔴国民年金は固定額に、

🔵厚生年金は報酬比例部分に

1.25をかける

また、🔵障害厚生年金の方は

3級まで対応してくれますが

障害基礎年金は2級迄です


ただし、サラリーマンなら、

国民年金も厚生年金も

まとまっていますので


そこまで気にする必要が

ありません、

ただ、違いは覚えておいて損はしないはずです。

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