育休で生活安心!【育児休業給付金】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険
労働保険
・労災保険
・雇用保険 👈今回はココのお話し
✅雇用保険の分類
雇用保険は
🔴失業給付
🔴育児休業給付
🔴雇用保険二事業
の3つから成り立っています
🔴失業給付
さらに失業給付は4種類の給付があります。
⭐求職者給付
⭐就職促進給付
⭐教育訓練給付
⭐雇用継続給付
前回は介護休業給付について解説しました。
今回は教育休業給付につて解説します。
✅育児休業給付
1歳に満たない子を養育するために
育児休業をした場合に、一定の要件を
満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。
育休と呼ばれる制度ですね
以前、出産一時金と出産手当金について解説しましたが
出産にかかる費用を
出産一時金
産前、産後の働けない間の手当てを
出産手当金
この産後の働けない間で
赤ちゃんが1歳になるまで出る手当てが
育児休業給付=育休です
🔴支給条件
介護休業給付とほぼ同じ条件ですが
⭐育児休業期間中の1か月ごとに、
休業開始前の1か月当たりの
賃金の8割以上の賃金が
支払われていないこと
⭐就業している日数が
1か月で10日以下であること。
(10日を超える場合は
就業していると認められる
時間が80時間)
基本的に要件は満たす場合が多いので
そこまで気にしなくていいです。
🔴受給額
こちらも介護休業給付とほぼ同じで
休業開始時賃金日額× 支給日数 × 67 %
(休業開始から6か月経過後は50%)
🔴ポイント
⭐保育所が見つからない場合などは
2歳まで延長することが可能です。
⭐また、期間中は雇用保険などの
税金が負担ゼロとなります。