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育休で生活安心!【育児休業給付金】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険

労働保険

・労災保険
・雇用保険 👈今回はココのお話し

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✅雇用保険の分類

雇用保険は

🔴失業給付

🔴育児休業給付

🔴雇用保険二事業

の3つから成り立っています

🔴失業給付


さらに失業給付は4種類の給付があります。

⭐求職者給付

⭐就職促進給付

⭐教育訓練給付

⭐雇用継続給付

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前回は介護休業給付について解説しました。



今回は教育休業給付につて解説します。


✅育児休業給付


1歳に満たない子を養育するために

育児休業をした場合に、一定の要件を

満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。

育休と呼ばれる制度ですね


以前、出産一時金と出産手当金について解説しましたが


出産にかかる費用を

出産一時金

産前、産後の働けない間の手当てを

出産手当金


この産後の働けない間で

赤ちゃんが1歳になるまで出る手当てが

育児休業給付=育休です

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🔴支給条件

介護休業給付とほぼ同じ条件ですが


⭐育児休業期間中の1か月ごとに、

休業開始前の1か月当たりの

賃金の8割以上の賃金が

支払われていないこと

⭐就業している日数が

1か月で10日以下であること。

(10日を超える場合は

就業していると認められる

時間が80時間)


基本的に要件は満たす場合が多いので

そこまで気にしなくていいです。


🔴受給額

こちらも介護休業給付とほぼ同じで

休業開始時賃金日額× 支給日数 × 67 %

(休業開始から6か月経過後は50%)


🔴ポイント


⭐保育所が見つからない場合などは

2歳まで延長することが可能です。

⭐また、期間中は雇用保険などの

税金が負担ゼロとなります。


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