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最大15%給付あり、60歳以上でもらえる雇用継続給付

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

社会保険
労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険

労働保険

・労災保険
雇用保険 👈今回はココのお話し

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前回は教育訓練給付について解説しました


今回は⭐雇用継続給付について解説です。


✅雇用保険の分類

雇用保険は

🔴失業給付

🔴育児休業給付

🔴雇用保険二事業

の3つから成り立っています

🔴失業給付

さらに失業給付は4種類の給付があります。

求職者給付

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

雇用継続給付



✅雇用継続給付

よく雇用継続給付として並ぶのは

育児休業給付だが、

別の記事で用意しているので

今回は割愛します。



🔴高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、

2種類あります

🔵「高年齢雇用継続基本給付金」

🔵「高年齢再就職給付金」



🔵「高年齢雇用継続基本給付金」

基本手当を受給していない方を対象

とする給付金です。

基本手当とは再就職手当など基本手当を

支給したとみなされる給付を含みます。)


雇用保険の被保険者であった期間が

5年以上ある60歳以上65歳未満の

一般被保険者が、原則として

60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、

75%未満に低下した状態で

働き続ける場合に支給されます。


たとえば、60歳時点で賃金が40万円

もらえていた人が

60歳以降、28万円になった場合

40万円に比べて70%まで

賃金が低下しています。


🔴支給額


高年齢雇用継続給付の支給額は

2パターンです。


⭐パターン①

60歳以上65歳未満の各月の賃金が

60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、

各月の賃金の15%相当額を支給


たとえば、60歳時点で賃金が20万円

60歳以降12万円になった場合

20万円に比べて60%まで

賃金が低下しています。

この場合は12万円×15%=1万8千円

が支給されます。


⭐パターン②

60歳時点の賃金の61%超75%未満

に低下した場合は、その低下率に応じて、

各月の賃金の15%相当額未満の額が

支給されます。

高齢歳雇用継続給付の給付早見表

厚生労働省より出典


👆ひとこと

各月の賃金が365,055円

超える場合は支給されません。

(この額は毎年8月1日に変更されます。)



🔴支給期間


高年齢雇用継続基本給付金

支給対象期間は

60歳になる月から65歳になった月

までです。


🔴注意点

60歳時点において、

雇用保険に加入していた期間が

5年に満たない場合は、

雇用保険に加入していた期間が

5年となるに至った月から、

支給対象期間となります。


🔵「高年齢再就職給付金」


60 歳以降に離職し、

雇用保険(基本手当等)受給した方で

65歳になった月を限度として

最大2年間受給できる制度です。

受給要件は高年齢雇用継続基本給付金

と同じですが、


基本手当の支給残日数が

100日未満の場合は受給資格がありません


受給残日数200日以上=2年間

受給残日数200日以上、200日未満=1年間


✅まとめ


高年齢雇用継続基本給付金

高年齢再就職給付金

ともに受給要件は次の通りです。

🔴雇用保険の被保険者期間が

5年以上ある

🔴60歳以上、65歳未満

🔴60歳以降の賃金が75%未満


支給額は

🔴低下した賃金の最大15%


これらの給付金は

事業主が提出するので

基本的には関りがありませんが

自分に関係するお金の話しですので

きちんと把握しておきましょう








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