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社会保険の雇用保険【失業給付】求職者給付と就職促進給付

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険

労働保険

・労災保険
雇用保険 👈今回はココのお話し

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今回は雇用保険について解説です。

雇用保険は窓口がハローワークで

失業した時に必要な給付をおこなったり、

再就職を手助けしてくれる制度になります。


✅雇用保険の分類


雇用保険は

🔴失業給付

🔴育児休業給付

🔴雇用保険二事業

の3つから成り立っています


🔴失業給付


さらに失業給付は4種類の給付があります。

⭐求職者給付

⭐就職促進給付

⭐教育訓練給付

⭐雇用継続給付


雇用保険の分類



⭐求職者給付

一般的に失業手当と言われているものが

求職者給付です。

被保険者の期間、つまり雇用されていた期間が

10年未満90日間の給付があり、

20年以上150日間の給付がされます。

これを⭐一般の離職者と言います。


また、倒産や会社都合での解雇などで

職を失った場合は

⭐特定受給資格者となり

被保険者期間と年齢によって

受給できる期間が異なります。

求職者給付

最短でも90日間

最長で330日もの間、

給付を受けることができます。


✅その他の条件


①失業手当を受けるには

被保険者期間が通算して1年間以上

必要となります。

また離職の2年前からさかのぼって通算されるので

注意が必要です。


②7日間の待期期間があり

・自己都合でやめたら

7日間+2~3か月後から支給開始

・定年・解雇なら

7日間の待期期間のみ


③受給期間は1年間

受給期間1年間のうちに受給日数を消化しないと

いけません。

たとえば

⭐一般の離職者で10年以上、被保険者期間が

ある場合は下の図のようなイメージになります。

受給期間と受給日数の違い


つまり、待期期間後に受給できるが、

その期間は1年と決まっていて

後になればなるほど、

損をする可能性もあります。

受給期間と受給日数の仕組み



🔴高齢歳求職者給付金

65歳以上で離職した人が受けられる

一時金があります。

・被保険者期間が1年未満

⇒30日分

・被保険者期間が1年以上

⇒50日分


待期期間や金額については

⭐求職者給付と同じ条件です。



⭐就職促進給付


離職後にハローワーク

求職の申し込み(離職票の提出)をして、

待期期間を経過した後、(7日間もしくは7日間+α)

早期に安定した職業に就いた方には、

再就職手当が支給されます。

就職促進給付


🔴いくらもらえるのか?

就職日の前日までの失業の認定を受けた上で

受給期間内に残っている基本手当

支給日数(支給残日数)が

所定給付日数の3分の1以上ある場合は、

支給残日数の6割に相当する日数に

基本手当日額を乗じた額を受給できます。


という事は

早く就職したほうが

就職先でも給料は貰えるし、

雇用保険で支給もあるので

時間を有限と考えるならば、

早く動き出すほうが賢明だと考えます。


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