社会保険の雇用保険【失業給付】求職者給付と就職促進給付
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険
労働保険
・労災保険
・雇用保険 👈今回はココのお話し
今回は雇用保険について解説です。
雇用保険は窓口がハローワークで
失業した時に必要な給付をおこなったり、
再就職を手助けしてくれる制度になります。
✅雇用保険の分類
雇用保険は
🔴失業給付
🔴育児休業給付
🔴雇用保険二事業
の3つから成り立っています
🔴失業給付
さらに失業給付は4種類の給付があります。
⭐求職者給付
⭐就職促進給付
⭐教育訓練給付
⭐雇用継続給付
⭐求職者給付
一般的に失業手当と言われているものが
求職者給付です。
被保険者の期間、つまり雇用されていた期間が
10年未満は90日間の給付があり、
20年以上で150日間の給付がされます。
これを⭐一般の離職者と言います。
また、倒産や会社都合での解雇などで
職を失った場合は
⭐特定受給資格者となり
被保険者期間と年齢によって
受給できる期間が異なります。
最短でも90日間
最長で330日もの間、
給付を受けることができます。
✅その他の条件
①失業手当を受けるには
被保険者期間が通算して1年間以上
必要となります。
また離職の2年前からさかのぼって通算されるので
注意が必要です。
②7日間の待期期間があり
・自己都合でやめたら
7日間+2~3か月後から支給開始
・定年・解雇なら
7日間の待期期間のみ
③受給期間は1年間
受給期間1年間のうちに受給日数を消化しないと
いけません。
たとえば
⭐一般の離職者で10年以上、被保険者期間が
ある場合は下の図のようなイメージになります。
つまり、待期期間後に受給できるが、
その期間は1年と決まっていて
後になればなるほど、
損をする可能性もあります。
🔴高齢歳求職者給付金
65歳以上で離職した人が受けられる
一時金があります。
・被保険者期間が1年未満
⇒30日分
・被保険者期間が1年以上
⇒50日分
待期期間や金額については
⭐求職者給付と同じ条件です。
⭐就職促進給付
離職後にハローワークに
求職の申し込み(離職票の提出)をして、
待期期間を経過した後、(7日間もしくは7日間+α)
早期に安定した職業に就いた方には、
再就職手当が支給されます。
🔴いくらもらえるのか?
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で
受給期間内に残っている基本手当
の支給日数(支給残日数)が
所定給付日数の3分の1以上ある場合は、
支給残日数の6割に相当する日数に
基本手当日額を乗じた額を受給できます。
という事は
早く就職したほうが
就職先でも給料は貰えるし、
雇用保険で支給もあるので
時間を有限と考えるならば、
早く動き出すほうが賢明だと考えます。