全額免除でも約39万円受け取れる【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
前回は国民年金の任意加入について解説しました。
今回は第1号被保険者の保険料について
解説です。
✅第1号被保険者の免除と猶予
第1号被保険者ってご存じですか?
私のnoteを読んでいただいている方は
直ぐにわかると思います。
第1号被保険者とは
学生や事業主といった
会社に属さないもしくは
自身で会社を経営しているような方を
いいます。
その第1号被保険者について
保険料の納付を免除、猶予する
制度があります。
第1号被保険者は収入が安定しなかったり
収入が一定額より少なく、
支払いが困難な方もいますので
その方のための制度です。
✅どんな免除や猶予があるのか?
ちなみに保険料の支払いは
毎月、翌月末日の口座引き落とし
もしくは前納と言って
半年、1年、2年と事前に
支払いをすることもできます。
また、保険料の滞納をしてしまった場合は
2年以内の分まで支払うことができます。
それ以上は時効となり、
支払うことができません。
支払わなくてラッキーではなくて
年金が満額もらえなくなる
リスクになりますので
気を付けましょう。
では本題ですが、免除や猶予には
いくつか種類があります
🔴法定免除
届け出をすれば保険料の全額が
免除されます。
ちなみにこの免除は
年金の受け取りが可能ですが
その額は現在2分の1になっています。
つまり、満額が約78万円なので
その半額の39万円になります。
🔴対象者
⭐生活保護の生活扶助を受けている方
生活保護を受け始めた日の
含む月の前月の保険料から
免除となります。
⭐障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
認定された日を含む月の
前月の保険料から
免除となります。
⭐国立ハンセン病療養所などで療養している方
療養が始まった日を
属する月の前月の保険料から
免除となります。
👆ひとこと
過去にさかのぼって
法定免除の要件に該当した場合、
その期間の納めた国民年金保険料は
返金されます。
その期間に係る年金額を
満額にしたい場合は、
追納をすることもできます。
🔴申請免除
収入が少なく、本人・世帯主・配偶者の
前年所得が一定額以下の場合や
失業した場合など、
国民年金保険料を納めることが
経済的に困難な場合は、
承認されると保険料の納付が
免除になります。
🔵免除される額は?
全額、4分の3、半額、4分の1の
4種類があります。
⭐全額免除
先ほどの法定免除と同様に
全額免除の場合は
受取金額が半額になります。
⭐4分の3免除
受取金額が8分の5になります。
⭐半額免除
受取金額が8分の6になります。
⭐4分の1免除
受取金額が8分の7になります。
また、50歳未満の第1号被保険者で
本人かその配偶者の所得が
一定額以下の場合、
申請することで保険料の
納付が猶予される場合もあります。
これを納付猶予制度といいます。
🔴学生納付特例制度
国民年金は20歳からの加入が
義務付けられているので
学生だろうと加入となります。
ただ、支払いが困難な場合が多いので
その場合は
学生の期間中の猶予が与えられます。
免除ではないので注意が必要です。
🔵注意点
年金の受給資格期間には反映されますが
年金額には反映されません。
この場合も追納をすれば
満額もらえるようになります。
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