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中高齢寡婦加算の現実、65歳以上で年金減少!?【社会保険の年金保険】


社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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✅中高齢寡婦加算


遺族厚生年金と合わせて

妻が受け取ることができる

加算額の事です。

ただし、条件などがあります


✅受給条件


⭐夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、

生計を同じくしている子がいない妻

⭐遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた

子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した

(障害の状態にある場合は20歳に達した)

等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

👆ひとこと

遺族基礎年金は

亡くなった方に生計を維持されていた

またはその子のある配偶者

なので、子が18歳到達年度の末日に達したら

受給権を失います。


また、長期要件・短期要件と言って


⭐長期要件

遺族厚生年金の被保険者月数が

実加入月で計算される

⭐短期要件

300月未満を300月で計算する


と決まっていて

長期に該当する場合は

死亡した被保険者の

加入期間が20年以上(240月)

なければなりません


✅加算額


妻が40歳から65歳になるまでの間、

585,700円(年額)が加算されます。

(令和3年度)


令和3年度の遺族基礎年金

780,900円。

子の加算で244,700円(第2子まで)

中高齢寡婦加算



✅経済的寡婦加算


中高齢寡婦加算は遺族厚生年金を

受給している妻が65歳になったら

65歳までの中高齢寡婦加算が打ち切られ

老齢基礎年金が中高齢寡婦加算の額に満たない

時に、年金額の低下を防止するための措置です。

経済的寡婦加算


✅受給条件

以下のいずれかに該当する場合です。


昭和31年4月1日以前生まれの妻に

65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

長期の支給要件に基づく場合は、

死亡した夫の共済組合等の加入期間を除いた

厚生年金の被保険者期間が20年以上

(または40歳以降に15年以上)ある場合に限る


⭐中高齢の加算がされていた

昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の

受給権者である妻が65歳に達したとき


✅注意点と、まとめ



昭和31(1956)年4月1日以前生まれ

より前に生まれた人が受けられる措置です。


👆ひとこと

経過的寡婦加算の額は、

昭和61年4月1日から60歳に達するまで

国民年金に加入した場合の

老齢基礎年金の額と合わせると、

中高齢寡婦加算の額と

同額になるよう決められています。

経済的寡婦加算2


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