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後見人になる時のデメリットをご紹介
こんにちは勝司法書士法人です。
認知症患者の数は2012年に462万人で7人に1人でした。
ですが、「2025年に約700万人となり65歳以上の高齢者のおよそ5人に1人に達する」という内閣府の推計があり認知症高齢者はますます増えています。
そこで登場するのが認知症の方を守るための制度である後見人制度。
後見人制度については、成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~の記事で説明していますので、ご覧ください。
ですが実際後見人になる時はデメリットというものがあります。
今回は後見人になる時のデメリットについてお話ししていきます。
YouTubeで関連の動画を見ることもできます。
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後見人になる時のデメリットをご紹介
成年後見人制度には「後見、保佐、補助」の3つの法定後見類型と任意後見契約があります。
そのうち「保佐、補助、任意後見」は2012年と2016年を比較すると微増ながら増えています。
しかし認知症患者が増えているのに対して後見人選任の申立は
2012年に28472人
2019年に26476人
となり申立の数はなかなか増えてきません。
理由はいくつか考えられるのですが、、、
2007年に認知症男性が起こした列車遅延を巡るJR東海が家族に賠償を求めた訴訟で、2016年3月に最高裁判所は男性の家族に「賠償責任は無い」との判決を下しました。
しかしこの判決の中で賠償責任を負うか否かは
「認知症患者との関係、同居の有無、日常的な接触程度、財産管理への関与状況などを総合考慮して判断する」という考え方が示されました。
このことで認知症患者らの財産管理をする後見人も責任を問われる可能性があることを不安に思って、もしかすると後見人選任の申立を思いとどまっているのかもしれません。
他にも、親族が後見人になるつもりで裁判所に後見人の選任申立をしても、親族が後見人に選任される確率は20%程度であるということも理由かもかもしれません。
また親族が後見人に選ばれた場合でも認知症患者の預貯金のほとんどを家庭裁判所の後見制度支援信託という制度によって、信託銀行に移し替えを指示されることなどを嫌って後見人選任の申立を敬遠しているのかもしれません。
この様に理由はいろいろありそうです。
いずれにしても利用する側に使いやすい制度でないと利用が促進されないかも知れませんね。
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(注)この記事は、一般の人向けにわかりやすい言葉を使うことを優先しています。専門家から見て法律的な正確さが犠牲になっている点はご容赦ください。