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死後事務委任契約とは?おひとりさまでも安心

こんにちは勝司法書士法人です。

あなたは「死後事務委任契約」という制度をご存知でしょうか?

人が亡くなるとその後に様々な事務が発生します。

一般的にはそれら事務は親族が行いますが近年では身寄りのないご高齢の方もいます。

そこで使うことができるのが死後事務委任契約なのです。

今回は死後事務委任契約についてわかりやすくご紹介します。

動画でも死後事務について説明していますので、ご覧ください。




死後事務委任契約とは

人が亡くなると葬儀や納骨、医療費や施設費用の未払い分の精算、遺品整理や各種解約手続きなどの事務が発生します。

ところが人によってはやってくれる身内がいないこともあります。

その場合はどうすればいいのだろうと不安に思われている方もいるかも知れません。

また誰にも迷惑をかけたくないと思って生前に永代供養墓を購入したけれど、、、

一体死後は誰に納骨してもらえば良いのだろうか?というおひとりさまからのご相談もよくあります。

遺言は財産の分配について指定するものなのでこれらの事務は遺言の法定の効力には含まれません。

また任意後見契約をしていたとしてもご本人の死亡をもって終了するため死後の事務まではカバーできないのが現実。

そこで登場するのが死後事務委任契約です。

遺言書作成や任意後見契約作成のタイミングで死後事務委任契約も作成される方が増えています。

遺言書について知りたい方は、遺言書とは?【大切なご家族のために】の記事をご覧ください。


死後事務委任契約の費用


葬儀費用、埋葬費用、遺品整理費用、施設等への未払い金といった死後事務執行のために費用が必要となります。

この費用についてはあらかじめ遺言書を作成しておき、死後事務受任者が遺言執行者から受領できるようにしておくことが一般的。

もちろん死後事務執行に必要な費用を信託会社等に信託し保全してもらうことが可能です。

その場合はご本人の死亡を条件に信託会社から死後事務の執行者に支払ってもらうことになります。


注意点


せっかく死後事務を委任していても、その後受任者と音信不通では希望通り死後事務が執行されるかどうか不安な人もいるでしょう。

死後事務受任者には亡くなったことを直ちに把握し死後事務を行ってもらう必要があります。

そのためにひとり暮らしの方の場合は受任者と連絡を取り合えるような関係を築いておくことが重要でしょう。

例えば警備会社の見守りサービス等を活用することも一つの方法です。

いざという時には死後事務受任者に連絡してもらえる仕組みを作っておくことも有効な手法と言えます。



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