枚方市テーマソング「この街が好き」手話による大合唱
枚方市平和の燈火(あかり)の一環として枚方市テーマソング「この街が好き」の手話による大合唱動画を配信します。
手話とともに合唱することで、多くの人に笑顔を届けたいとの思いで枚方市平和の燈火(あかり)実行委員会が制作しました。
この動画には、サインダンスグループ「Three Pieces(強力 翔&yossy)」をはじめ、枚方市テーマソング「この街が好き」メインボーカリストの根川 萌さん、古谷 萌佳さん、「Youth Theatre Japan(YTJ)」のメンバー、枚方市平和の燈火(あかり)実行委員の総勢約100人が参加しています。
手話というコミュニケーションを通じて、平和への思いを広げていきましょう。
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手話でつむぐ住みよいまち枚方市手話言語条例が令和3年3月15日に施行されました。
本市では手話に対する理解及びろう者に対する理解並びに手話の普及の促進に関する基本的な事項を定めることにより、障害がある人もない人も全ての市民が互いに支え合い、尊重し合いながら、心豊かに、安心して、地域の中で自立して生活し、あらゆる社会生活に参加し、いきいきと活動できる住みよいまちの実現をめざし、この条例を制定するものです。今後はこの条例の周知に向け取り組みを行ってまいります。
枚方市条例第 3 号
手話でつむぐ住みよいまち枚方市手話言語条例
手話は、文法体系をもち、音声ではなく手指や体の動き、表情によって視覚的に意思を表現する
言語であり、ろう者が自ら工夫して作り上げた、情報の獲得とコミュニケーションの手段であり、
知識を蓄え、文化を創造するために重要かつ不可欠なものになっています。
しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することが
できる環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、十分なコミュニケーションを図ることや
必要な情報を得ることができず、多くの不便や不安を感じながら生活をしてきました。
こうした中で、平成18年に国際連合総会で採択され、我が国も批准している障害者の権利に関す
る条約において、言語は、「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、
障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話は、言語として位置付けられました。
市は、市民及び事業者が「手話は言語である」ことを認識し、手話に対する理解を深め、手話に
よるコミュニケーションを図ることができるよう、手話に対する理解とその普及を促進し、ろう者
はもとより、障害がある人もない人も全ての市民が互いに支え合い、尊重し合いながら、心豊か
に、安心して、地域の中で自立して生活し、あらゆる社会生活に参加し、いきいきと活動できる住
みよいまちの実現をめざして、この条例を制定するものです。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びろう者に対する
理解の促進についての基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明ら
かにし、もって全ての市民が互いに支え合い、尊重し合いながら、心豊かに、安心して、地域の
中で自立して生活し、及びあらゆる社会生活に参加し、いきいきと活動できる、住みよいまちの
実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ ろう者 手話を主なコミュニケーションのための手段として用いる市民をいう。
⑵ 市民 市内に在住し、在職し、又は在学する者をいう。
⑶ 事業者 市内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 手話に対する理解及びその普及の促進は、手話が言語であること及びろう者が手話による
コミュニケーションを図る権利を有することを前提とし、第1条の目的の達成に資するものであ
ることを基本として行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解及び
その普及並びにろう者の社会参加の促進を図るため、総合的かつ計画的な施策(以下「手話に関
する施策」という。)を推進するものとする。
2 市は、学校その他の場所における学びの機会を捉え、手話に対する理解及びろう者に対する理
解の促進を図るものとする。
3 市は、ろう者、手話通訳者その他の手話に関わる活動に携わる者と協力して、市民が手話を学
ぶ機会を確保するものとする。
4 市は、ろう者が乳幼児期からその保護者等とともに手話に親しむことができるよう支援するも
のとする。
5 市は、手話に対する理解及びろう者に対する理解を深めるための市民及び事業者の取組を支援
するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話に対する理解及びろう者に対する理解を深め、手話に
関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、手話に対する理解及びろう者に対する理解を深め、手話
に関する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努
め、及びろう者が働きやすい環境を整えるよう努めるものとする。
(意見聴取)
第7条 市は、手話に関する施策の実施に当たっては、ろう者、手話通訳者その他の手話に関わる
活動に携わる者から意見を聴くものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則[令和3年3月15日公布]
この条例は、公布の日から施行する。
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その他に、第二京阪沿線市で、手話言語条例の成立した地域は、
大阪府大東市
大阪府寝屋川市
大阪府四條畷市
大阪府交野市