兼業フリーランスのメリット
皆さんこんにちは
兼業投資家おたです。
本日は会社員として働きながら副業をしている
『兼業フリーランス』の方のメリットについて解説していきたいと思います。
それでは早速行きましょう!!
・収入の安定、保障の手厚さ
兼業フリーランスは何と言っても会社員としての立場があるので
非常に安定しています。
副業で全く稼げなくても会社員としての収入は毎月保障されていますからね。
専業フリーランスの時に述べさせて頂いたような
一気に収入がゼロになるということが先ずありません。
例えば、
風邪を引いて休んだら・・・・
⇒有休を使ってお金がもらえる
冠婚葬祭で休んだら・・・・
⇒慶弔休暇を利用してお金がもらえる
長期間の入院をすることになったら・・・
⇒有休+傷病手当金を利用してお金がもらえる
会社が倒産して一時的に無職になっても・・・
⇒会社都合の退職の為、失業手当がすぐに支給される、、などなど
他にも扶養親族がいた場合は、その扶養親族の健康保険料がタダになったりします。
こういった会社員としての収入の安定と保障の手厚さこそが
兼業フリーランスの大きなメリットの1つと言えます。
・1部税金が『収入ー経費』で計算出来るようになる
兼業フリーランスの場合は、ほとんどの税金が会社員の給料を基準に決まります。
以前こちらの著書でも一通り案内させて頂きましたが、
簡単に整理していきましょう。
・健康保険料⇒4月~6月の給料の総支給額の平均を基準に決まる
・厚生年金保険⇒4月~6月の給料の総支給額の平均を基準に決まる
・介護保険料⇒4月~6月の給料の総支給額の平均を基準に決まる
・所得税⇒毎月の給料の課税支給額と社会保険料から概算の金額を毎月天引きし、年末調整時に年間の所得税額を確定させ、還付・徴収する
・住民税⇒年末調整時に確定した課税所得金額を元に算出し、翌年の6月から1年間決まった金額を徴収する。
以上になります。
ちなみに兼業フリーランスの方で事業所得がある方は
事業所得がマイナスの時は、会社員としての給与所得と損益通算し、
所得税の還付や住民税の減額をすることが出来ます。
もちろん事業所得がプラスの場合は、確定申告時に所得税を追加で納付し、
翌年徴収される住民税の金額も増額されます。
つまり所得税と住民税に関しては、
事業の経費を使って多少なりとも調整が出来るということです。
また社会保険料(健康保険料・厚生年金・介護保険料)に関しても、
あくまで会社員としての給料を基準に決まるため、
副業で500万かせごうが、1,000万かせごうが、
その金額は社会保険料には反映されないのです。
まだ副業はじめたての方にはあまりメリットには聞こえないかもしれませんが、副業の収入が大きくなるにつれてそのメリットを実感できるはずです。
今の時代、正社員じゃなくとも社会保険には加入することが出来るようになっています。
そのため、副業での収入が増えてきたら、
本業の仕事を時短勤務にしたりして社会保険には継続加入し
社会保険の恩恵を受けたいですね(^^♪
ではざっくりですが、
今回の兼業フリーランスのメリットについてはこんな所で終わりたいと思います(*^^*)
次回は兼業フリーランスのデメリットについてお話していきたいと思います!
それでは、また(^^♪
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