保健センターへ行ってきました。
先月、保健センターへ行って、臨時営業許可と露天商の話を聞いてきました。
旧保健所。なぜ、名称を保健センターにしたのでしょう。
看板も印刷物も、全て変更させなきゃいけないのにな~、と思った私。
取り扱い内容が変更したとか?行った時に聞いてみればよかったな。。
さてさて。本題です。
臨時営業許可と露天商の違いがイマイチ分かっていなかったので、直接窓口に行ってお話を聞いてきました。とても丁寧に説明をしてくださいました。
今私がマルシェに出店して、包装済みの商品をそのまま販売するのとは違い、この2つは現地で暖かいものや、作りたてを提供出来ます。
なので、衛生管理面での事前準備として、
①テントは三面包囲であること
②タンク式の手洗いや食品保存設備の設置
等々、が必要になります。
2つの共通していることは、店舗ではなく、その場で組み立てて、撤収可能であること。なので、申請許可を取得したお店は、組み立て完了時に保健センターの方のチェックが入り、OKが出たら営業開始可能。
2つの大きな違いは、営業許可の有効期間と販売品目の種類の数。
✓臨時営業許可は、有効期間は短いが、販売品目の数は露天商の品目と比べて幅が広いから自由度がある。
✓露天商は、有効期間は長いが、販売品目はとても少ない。お祭り等でみる露天のイメージ。しかも、最後の1工程しか現地で出来ないので(温める、揚げる、等)自由度がない。1申請、1品目。
私が直接お話を聞きに行って思ったこと。ネットや人伝いで聞いた事、調べた事をそのままやってしまうと、違っていることがあるので、
実行する前に必ず保健センターへ行って、こうしたいんだけど、どうしたら良いか、と話を聞いて必ず確認することが重要だな、と思いました。
保健センターの方も、丁寧に説明をしてくださるので、少しでもわからなかったり疑問があれば、電話ではなく、可能であれば直接窓口に行かれてお話をすることをお勧めします!!
いやぁ~、勉強になりました。行ってよかった✨