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【必見】裁判が始まってから、和解するタイミングはいつでしょうか?

和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。

全国の地方・簡易裁判所に起こされた事件の約半数は、和解により解決されています。
勝訴の見込みがあっても、相手が徹底的に戦ってくると、何年かかるかもしれません。
それなら、多少譲歩しても、早期に解決する方が、経済的にはプラスになります。

裁判の流れは、 
訴訟の提起 → 訴状の陳述 → 争点整理 → 証拠調べ → 弁論終結 → 判決
という流れになります。 

一般的には、裁判において、和解のタイミングは2回あります。

1回目は、原告と被告が争っている点(争点)が整理された後です。
この時点では、裁判官はまだ心証を形成するに至っていません。当時者が対話して和解の道を探るものです。

2回目は、証拠調べが終了した後です。
この場合には、裁判官はある程度心証を形成しており、これを加味して和解が勧められます。

裁判官の言動に注意し、弁護士とも相談して、和解の交渉に応じるかどうか、決めるべきです。

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