![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/70443122/rectangle_large_type_2_b8d4a9686e60b52f02fc548d2f6fc2a1.jpeg?width=1200)
改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(3)-要件:備付け書類の出力-
改正電子帳簿保存法における国税関係書類の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。
まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条③二)では、
・電子計算機、並びに操作説明書
・プログラム(書類作成に使用する電子計算機・プログラムに限らない)、並びに操作説明書
・ディスプレイ、並びに操作説明書
・プリンタ、並びに操作説明書
を保存の場所に備え付ける
画面及び書面に、書面で作成される場合の書類に準じ規則性を有する(整然とした)形式で、出力された文字を容易に識別できる(明瞭な)状態で、速やかに出力できるようにしておく
とされています。
通常はいずれの設備も備え付けがされているケースが多いと考えられますので、操作説明書を確認して揃えておきましょう。
保存場所に保存等をされていない場合
保存場所の電子計算機と
書類の作成に使用する電子計算機が通信回線で接続されているなど、
保存場所で画面及び書面に、速やかに出力できれば、保存場所に保存等がされているとして取り扱う(通4-7)
仮に海外にあるサーバに保存されている場合(保存要件を満たしている場合)
納税地で画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができる等、
紙ベースの書類が納税地に保存されているのと同様の状態にあれば、納税地に保存等がされているとして取り扱う(問13)
とされています。
クラウドのシステムなどは、保存場所に保存はされてない状況になりますが、現在の社会状況に合わせた内容になっている印象を受けています。
関連条文等
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条3項二
電子帳簿保存法取扱通達4-7
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/030628/pdf/01.pdf
電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】問13
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_01.pdf
おわりに
実は、電子取引の備付け書類の出力と同じ要件と思われましたので、そのように理解をしておくと良いと思われます。
備付け書類の出力については、複雑な内容の要件ではない印象でした。
もし要件を満たしていない場合は、確実に要件を満たすように整備をされるとよいでしょう。
そうすることにより、管理体制の整備にもつながっていくことになると捉えていくとよいでしょう。
随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
お問い合わせはこちらまで↓
最後まで読んできただき、ありがとうございます!
今後もお役に立てる記事を投稿していきますので、
スキ・フォローなどをいただけますと
とても喜びまくります。