改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(1)-概要-
改正電子帳簿保存法における電子取引の概略について書いてみます。
電子取引とは
法第二条によると
取引情報の授受を電磁的方式により行う取引
取引情報とは、受領・交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に記載される事項
と書かれています。
つまり、契約書、領収書、預かり証、借用証書、請求書、納品書、送り状、契約の申込書、検収書、注文書、見積書 などのうち、紙でのやり取りが発生していない書類と言えると考えられます。
電磁的方式により行う取引とは
電子帳簿保存法取扱通達によると
と書かれています。
まずこちらは概略として念頭に置いて、具体的には別途Q&Aを見ながら理解をしていけると良いでしょう。
なお、解説によると(1) のEDIというのは、商取引に関する情報を企業間で電子的に交換する仕組みということでした。
しなければならない(義務)
法第七条によると
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
と書かれています。
電磁的記録とは、そのデータ自体を保存するという意味合いと解することができ、つまり、改ざんがされていないことが確認できる状態であることが前提と言っているものと想定されます。
ちなみにこちらは、「義務」規定になります。
しかし、令和4年度税制改正大綱では、令和4年1月1日から令和5年12月31日の間(2年間)は経過措置が講じられるように記載されていますので、こちらの記事をご覧くださいませ。
令和4年度税制改正大綱の内容が施行規則へ反映されていました
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 附則(令和三年三月三一日財務省令第二五号)で変更された点がありました。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に
電子取引を行う場合災害その他やむを得ない事情(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って保存を行うための準備を整えることが困難)(通7-10)
により、電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したとき
又は税務署長が電磁的記録の保存を要件に従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、 かつ、当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたもの)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているとき
は、 要件の措置の規定にかかわらず、その出力書面等の保存をもって当該電磁的記録の保存をすることができるものとして取り扱って差し支えない
この中において、どのタイミングで税務署長がやむを得ない事情があると認めるのか、が気になります。
今後、具体的な手続き方法などが出てくると思いますので、注視していくと良いでしょう。
おわりに
具体的に電子取引とはどのような取引なのか、電子取引とは思っていなかったやり取りが、実は電子取引であったんだ、と初めて理解した、ということが出てくるものと思われます。
この改正の情報を基に自社の管理体制を見直す機会になると良いと考えて、まずは理解を進めてみるのはいかがでしょうか。
今後、ペーパーレス社会がますます広がっていくことを想定しますと、2年間の経過措置に関わらず、体制構築をしていくことは社会的にも良い方向と考えています。
随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。
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