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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(5)-留意点2-

国税関係書類の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。


システムを変更した場合(通4-40)

 変更前の書類は、変更後も要件に従って保存等が必要

 要件に従って変更前の記録の保存等が困難と認められる場合
  変更前の分の記録を書面に出力し、保存等をしているときは、認める


保存期間の途中で保存等をやめることとした場合
(通4-39)

 取りやめるとした日に保存等をしている記録を書面に出力し、保存等をしなければならない


課税期間の途中で要件を満たせなくなった等で保存等をやめることとした場合(問34)

 やめることとした帳簿は、やめることとした日以後の新たな記録分等について書面で保存等をしなければならない

 やめることとした日に保存等をしている記録等のうち、保存要件を満たせなくなるものは全て書面(紙)に出力して、保存期間が満了するまで保存等をする必要がある


国税関係書類の電子保存についてはあくまでも"できる"場合の取り扱いになるので、困難な場合、やめる場合、要件を満たさなくなった場合、はいずれも書面出力で問題ないということですよね。(※電子取引を除く)


関連条文等

電子帳簿保存法取扱通達4-39、4-40
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/030628/pdf/01.pdf

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】問34

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_01.pdf


おわりに

今回で、国税関係書類の内容は終了となります。

貸借対照表や損益計算書など、会計システムで生成されるものが特に問題がないケールが多いと思われます。
領収書・請求書等で会計システムから発行していないなどの場合は、この機会に今まで通りの管理でよいのか、書類作成・発行までの業務フローなどを見直しをしてみてはいかがでしょうか。

今後、状況に応じてさまざまな取り扱いが出てきたら随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

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