俺の確定申告(外国税額控除)
外国税額控除
アメリカの株式を持っていて配当があると,そこから税金が引かれたうえで配当金が振り込まれる。その際,アメリカで税金が引かれるほか,日本でもさらに税金が引かれるので,二重に課税されていることになる。ただ,条約か何かで二重課税を回避できるようになっているため,確定申告をすれば支払った分の一部(=大体アメリカで引かれた分)が返ってくる。確定申告しないと返ってこないところがミソだが,こういうのはきちんとやっておいた方がいい。何もしないと普段から税金取られるばっかりだからね。
サラリーマンなど給与所得者は源泉徴収があるから通常は確定申告しないが,この手続は確定申告が必要になる。確定申告して払い過ぎた税金の還付を求めるという手続だが,ここでは備忘のため,給与所得者がおこなう確定申告(還付金の請求)の仕方を書いておく。事前に源泉徴収票と,証券会社のウェブサイトからダウンロードできる年間取引報告書を用意する必要がある。
実際の手続(入力事項)
・国税庁ウェブサイトの確定申告作成コーナーの「印刷して提出」へ
・年度を選んで「所得税」を選択(年末調整が済んでいる)
・支払金額・源泉徴収額・社会保険料など源泉徴収票のとおり入力
・外国税額控除(税額控除)「計算がお済みでない方」へ
1.年中に納付する外国所得税額に年間取引報告書を見て以下入力
国名:アメリカ
所得の種類:配当
税種目:所得税
納付確定日:令和〇年12月31日(その年の最後の日)
納付日:令和〇年12月31日(上と同じ)
源泉・申告(賦課)の区分:源泉
所得の計算期間:令和〇年1月1日~令和〇年12月31日(その年始~終)
相手国での課税標準:配当金額
外国所得税額:外国所得税額
2.調整国外所得:配当金額
3.4.前年以前の外国税額控除に関する明細書を見ながら入力
(前年以前のものがなければ入力不要)
手続の後
大体以上のような感じで印刷した確定申告書を税務署へ郵送すると,1~2か月のうちにハガキで還付金額と振込日を知らせてくれる。1回やってしまえば,難しくなくなるので,繰り返すがこういうのはやっておいた方がいい。
俺は株をたっぷり持ってるわけではないので,還付金も大したことはないが,これは過去5年まで遡って手続できるので,何年かに1回思い出してまとめてやれば,ある程度の小遣いにはなる。税務署の手続はよく仕様が変わるので,必ずしも今後も上記のとおりとは限らないが,大部分は同じような感じだと思うので,面倒くさがらずにやっておいた方がいい。