社会保険について、学ぶ。
知っておきたい社会保険について、少しお勉強。
最近、癌治療をされている方に聞かれたので、調べてみた。
高額療養費制度ってなに?
医療費控除と違うの?
高額療養費制度は、月初から月末までの期間に、払った医療費が自己負担額を超えた部分を払い戻しする仕組み。申請期限は治療を受けた翌月1日から2年以内で、保険適用外の治療は対象外。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超えた場合に対象となる。(医療費控除には保険適用外の医療費等も含まれるが、高額療養費の支給を受けた金額は除かれる。)
申請期間は、5年間遡って申請することができる。(医療費控除は、確定申告する際に提出するものなので、遡って申請するとなると過去の源泉徴収票や、その年の医療費控除を受ける対象になる資料が必要だったり、一度確定申告をしてしまっていると、「更生の請求」といって正しい金額に修正する、といった手続きが必要になってしまうので注意しよう。)
今回は高額療養費制度について。
日本の健康保険は、月間の医療費が高くなると、ある程度の割合で自己負担額が一定になる。以下の表のとおり上限値がある。
報酬月額によって自己負担の限度額が大きく異なる。
この表で見ると、区分アに該当する所得者は、大手術を受け、自己負担額の252,600円を超えると、毎月の支払額は上限の25万円+αとなる。(入院費としてかかる、食事やベッドの差額分は除く)
複数の医療機関や、入院・外来で治療したケースは、自己負担額を月ごとに合算することができる。(同じ世帯の同じ公的医療保険に加入している方が対象で、70歳未満の場合は、自己負担額が21,000円以上であることが必要。)
手術等は一度きりかもしれないが、癌治療となると長い期間、病院に通院することが予測される。表の右側にある多数該当というものは、こういった長期に渡って高額療養費制度の該当になる方のためにある。
○今回のケースは、一泊入院で化学療法+放射線治療と毎週の外来での化学療法というスケジュール。
入院で使用された薬剤費や化学療法加算で、自己負担額の21000円は超えていた。また放射線治療や外来での化学療法は21000円を余裕で超えていたので、合算する。この合算金額が、それぞれの区分の自己負担額を上回っているかどうかがカギになる。
本来ならば高額療養費制度は「払い戻し」であるため、窓口の支払いは大金を支払わなくてはいけない。高額な薬剤や手術等で、高額な医療費が推定できる場合には、「限定額適用認定証」を事前に申請しておくことで、窓口での支払も自己負担限度額までとすることが可能だ。
ちなみに簡易シミュレータとして、自己負担額がおおよそどの程度になるのか計算できるので、一度お試しあれ。http://hoken.kakaku.com/insurance/gma/select/high-cost/self-pay/