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未婚でも寡婦(夫)控除やひとり親控除の対象となるの?【年末調整/寡婦(夫)控除・ひとり親控除】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「未婚でも「寡婦(夫)控除」や「ひとり親控除」の対象となるの?」という質問にお答えしたいと思います。

令和2年分の年末調整より、それまで対象外であった、未婚の親を「寡婦(夫)控除」や「ひとり親控除」の対象に含めるという改正が行われています。
対象でなかった未婚の方、シングルマザーやシングルファザーも対象となりました。
それまでは、結婚した上で離婚するか、死別するか、行方不明かで、結婚していることが前提となっていましたが、令和2年分の年末調整からは、未婚の方も対象です。

「寡婦控除・ひとり親控除」の対象かどうかは、以下の判定表を参考にしてくださいね。

国税庁HPより(令和2年分年末調整のしかた4)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf


以下は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入見本です。
山川太郎さんの場合は、「ひとり親」に該当します。扶養控除等(異動)申告書の「ひとり親」に☑をして、会社に提出します。

・離婚
・山川太郎さんの合計所得金額は500万円以下
・事実婚なし
・男性
・生計一の子有(長男:山川一郎、次男:山川次郎、長女:山川美紀)


~まとめ~
婚姻歴のない未婚のシングルマザー・シングルファザーも要件に該当すれば寡婦(夫)控除又はひとり親控除の対象となります。
同時に、住民税の非課税措置の対象となり、要件を満たせば住民税の支払が免除されます。
 年末調整は申告ベースとなっており、当たり前ですが、申告しなければ控除を受けることができないので、忘れないように申告しましょう。

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