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戸籍はいつまで遡れるの?封印された戸籍とは?

戸籍は今ではコンピューター化されておりますが時代毎に形式が変化しています。理由として時代、人々の生活、法律の変異などが反映されております。

  • 平成6年式戸籍:戸籍事務の電算化が始まり、コンピュータで戸籍を管理する自治体が増えました。

  • 昭和23年式戸籍:昭和22年の民法改正で家制度が廃止されたことに伴い、戸籍編成が夫婦単位となりました。

  • 大正4年式戸籍:戸籍の様式が変更されました。

  • 明治31年式戸籍:新たに「戸主となりたる原因及び年月日」の欄が設けられました。

  • 明治19年戸籍:屋敷番制度から地番制度への移行が行われました。

  • 明治5年戸籍(壬申戸籍):日本で最初の全国統一様式の戸籍。

家系図やルーツを遡る上で信憑性の高い記録である戸籍で最も古いものが明治5年戸籍=壬申戸籍であります。
この日本最初の戸籍である壬申戸籍について深掘りしていきます。


最初の戸籍、壬申戸籍とは

壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて翌明治5年(1872年)に編製された日本の戸籍です。
編製年の干支「壬申」からこの名前がつけられました。
この戸籍は、江戸時代の宗門人別改帳に代わり、皇族から平民までを戸を単位に集計したもので、全国一律の基準で集計された点が画期的でした。

当時の日本の総人口は約3311万人と集計され、1873年(明治6年)から1919年(大正8年)までの人口統計は、壬申戸籍に対する増減をもとに算出されました。
しかし、壬申戸籍には最初の戸籍とあり運用上などでいくつかの問題点があり、1886年(明治19年)に統一書式を用いた戸籍へと変更が行われ、その後の戸籍法により改製原戸籍として取り扱われました。


壬申戸籍は封印された

1968年には、壬申戸籍が他人の身辺調査、特に被差別部落民かどうかを調査するための手段として利用されようとした事件が発覚し、同年3月29日の民事局長通達により閲覧禁止とされました。

現在、この戸籍簿は行政文書非該当の扱いとなっており、法的な廃棄手続きを経たものは法務局・地方法務局・市町村にて厳重に包装封印して保管されています。

学術研究目的での閲覧を許可するよう求める声もありますが、人権を侵害するおそれがあるため、公開されていません。


今遡ることできる戸籍は

壬申戸籍が封印されているため現在取得できる最も古い戸籍は明治19年戸籍ということになります。
明治19年戸籍に記載されている先祖は、最古であっても江戸時代末期の「文化」(1804~1816年)頃の出生世代が限界となることが多いです。これは、明治19年戸籍が最初に作成された時点で記録された情報に基づいているため、それ以前の詳細な記録を含むことは難しいからです。

これら戸籍についても取得できなくなるのでは、という話題もあったため別の記事でご紹介しております。


まとめ

戸籍には歴史があり、最初の戸籍かつ最も古いものは封印されております。明治19年戸籍でも江戸時代末期の先祖がわかる可能性があるため、ルーツを知りたい方は辿ってみることをおすすめいたします。

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