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【著作権の基本1】制作者の権利を守る法律「著作権法」

早速ですが、著作権とは何かという話から始めていきましょう。著作権のことは、そのままずばり、著作権法という法律に明記されていて、その第一条にはこんなことが書いてあります。

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

いきなりの条文ですが、ここで注目してほしいのは、最後の「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と書いてあるところです。つまり、著作権法は、著作者等の権利の保護を図るためのもので、文化の発展に寄与するためのものということなのです。

著作者というのは、「著作をする人」なので、ざっくりというと「制作者」です。制作者たち(著作者等)の権利を守るための法律が「著作権法」ということです。

つまり、この記事を読んでくれたあなたの「権利を守るための法律」が、著作権法です。法律をわざわざ作るということは、それだけ制作者のことを世の中は大事にすることにしたし、法律でちゃんと権利を守ってあげないと大変なことになってしまうということでもあります。

転ばぬ先の杖、落とし穴に落ちないため、制作者として歩いていくために、これはどうやら知っておかなくてはいけないですね。

ここでは、著作権法について最低限知っておいたほうがいいなと思うことをできる限りかみ砕いて、誤解を恐れずに説明をしていきます。

法律を学ぶ人々や学者、弁護士など法律を仕事で取り扱っている皆さまからしたら正確性を欠くような説明も含まれるかもしれません。1回読んでも完璧に理解することは困難でしょうから、ここに書いてあることを一語一句覚えることよりも、「何となくこんな感じなんだ」くらいのイメージを持ってもらえるとよいなと思います。

▼出典
駆け出しクリエイターのための著作権Q&A
(川上大雅・玄光社)
キャラクターデザイン=山内庸資


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