公示催告による除権決定を得て地上権を抹消する話
相続した土地に存続期間が満了した地上権が登記されており、その地上権者の所在が不明であった。
土地を使い続けるうえでは、特に問題はないだろうが土地を売買したりする際には抹消することになるだろう。
依頼者からは抹消したいということだったので、抹消することになった。
流れとしては、
前提登記として相続登記
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地上権者の所在調査
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申立に関する書類作成
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簡易裁判所への申立
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裁判所とのやりとり
(予納金の納付や不足書類があればそれを持参したりなど)
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公告
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除権決定