マガジン

最近の記事

公示催告による除権決定を得て地上権を抹消する話

相続した土地に存続期間が満了した地上権が登記されており、その地上権者の所在が不明であった。 土地を使い続けるうえでは、特に問題はないだろうが土地を売買したりする際には抹消することになるだろう。 依頼者からは抹消したいということだったので、抹消することになった。 流れとしては、 前提登記として相続登記 ↓ 地上権者の所在調査 ↓ 申立に関する書類作成 ↓ 簡易裁判所への申立 ↓ 裁判所とのやりとり (予納金の納付や不足書類があればそれを持参したりなど) ↓ 公告 ↓ 除権決定

    • [休眠担保]

      休眠担保の抹消は、結構ある。 相続登記の際に登記簿を調べるが、田舎のほうだと山や農地を抵当権の目的にすることが多く、抹消されないまま何年何十年と放置されたままになっている。 もちろん相続人もそんな抵当権なんて付いていることは知りもしないし、相手方の名前も知らない。 債権額も10円20円の世界だったりする。 正直消さなくとも土地自体は使えるのだろうが、後々に売買して所有権移転するときには消しておいたほうがいいだろう。 抹消のおおまかな流れとしては 相続登記 ↓ 配達証明郵便

      • 「時効取得による所有権移転」

        個人Aが共同住宅の駐車場の一部(甲土地、所有者は法人Y)を占有開始し、21年後も同様に占有をしていた。 その後Aが死亡し、相続人らが占有を承継し法人Xが甲土地を相続人から購入した。 しかし、登記簿を閲覧すると個人A名義ではなく、法人Y名義であった。 調査を進めると被相続人Aが占有を開始してから21年経過しており、時効取得の裁判を申し立てた。 口頭弁論が開始されたが法人Yは期日に出席せず、自白されたのもとされ、時効取得が認められる形となった。 以上のことから法人Xより、移転

      公示催告による除権決定を得て地上権を抹消する話

      マガジン

      • 司法書士
        1本