自分の親を扶養にするとお得?②
在宅介護で日々大変な思いをされている方の負担を少しでも軽くしたいと、在宅介護の経験記事を投稿しているYoshi夫婦です。
今回は「自分の親を扶養にするとお得?①」の続き記事になります。
前回の記事をまだお読みでない方は、そちらもお読みいただければと思います。
扶養に種類があります
ちょっとややこしい話ですが、扶養には「社会保障上の扶養」と「税金控除上の扶養」があります。
社会保障上の扶養とは
扶養に入れる事で、その扶養親族の社会保障を扶養している人が保障する事です。
判りやすく言うと、扶養に入っている親族の健康保険を扶養する人の会社の健康保険にする。つまり、親を会社員の息子の扶養入れた場合、息子の会社の健康保険組合で親の健康保険の面倒を見るという事です。
税金控除上の扶養とは
扶養親族がいると、税金の控除が受けられますという事です。
配偶者の場合は「配偶者控除」、70歳以上の親を扶養していると「老人扶養親族控除」が収入から引かれて、減税・節税となります。
子供を扶養にしている場合は考えなくていいのですが、親を扶養に入れる場合は年齢によって「社会保障上の扶養」と「税金控除の扶養」を分けて考える必要があります。
親の年齢で扶養の状況が変わります
親の年齢によって、扶養に入れた時の税金の控除額、「社会保障上の扶養」と「税金控除上の扶養」を分けて考える必要があるんですが、
ここスゴくややこしいですが、分かりやすくご説明したいと思いますので、ぜひついて来てください。
親が65歳以上70歳未満の場合
扶養の種類が「一般の扶養親族扶養控除」になるので、税金の控除額が同居でも別居でも38万円になります。
また、扶養に入れる事で健康保険を扶養する人の健康保険で保障する事になるので、親の健康保険料は扶養している人が払うことになります。
親が70歳以上75歳未満の場合
扶養の種類が「老人親族扶養控除」に変わります、税金の控除額が同居の場合58万円、別居の場合48万円になります。
この場合も、扶養に入れる事で健康保険を扶養する人の健康保険で保障する事になるので、親の健康保険料は扶養している人が払うことになります。
親が75歳以上の場合
扶養の種類は「老人親族扶養控除」なので、税金の控除額が同居の場合58万円、別居の場合48万円になります。
75歳を超えると、健康保険が「後期高齢者医療保険」になり、年金から天引きされるようになるので「社会保障上の扶養」にはならないので健康保険料は親自身が負担することになります。
以上、親を扶養に入れる場合の一番ややこしい社会保障と税金控除について説明させていただきました。
続きの記事で、ではそれぞれのメリット、デメリットをお伝えしたいと思いますので、併せてお読みいただけると嬉しいです。
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よろしくお願いします。