【国試対策】福祉三法と福祉六法
戦後の1946年、日本国憲法が制定され、この憲法に福祉が位置付けられたことで、福祉関連の法律が整備され始めました。特に「福祉三法」と「福祉六法」は、戦後の社会状況と密接に関係しています。戦争で荒廃した日本は、まず「福祉三法体制」を整え、生活困窮者や戦災孤児、傷痍軍人を支援しました。その後、1960年代になると「福祉六法体制」により福祉の対象がさらに拡大していきました。
福祉三法
1946年 旧生活保護法制定
終戦翌年に制定され、生活困窮者を救済するための貧困対策を目的としました。
1947年 児童福祉法
戦災孤児を保護し支援するために制定されました。
1949年 身体障碍者福祉法
戦争で身体に障害を負った人々の救済を目的に作られました。
※1950年には旧生活保護法が改正 生活保護法の確立
★※1950年には旧生活保護法の「生活扶助」「医療扶助」「助産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の5種類に「住宅扶助」や「教育扶助」が追加され、生活保護法が確立しました。さらに、2000年には介護保険法の制定に伴い、「介護扶助」が加えられました。
福祉六法
1960年 精神薄弱者福祉法
障害児の親たちが、施設を出ざるを得ない子どもを守るために活動を続けた結果、生まれた法律です。
1963年 老人福祉法
高齢者人口の増加に対応し、高齢者福祉を担う機関や施設、事業に関するルールを定めた法律です。
1964年 母子及び寡婦福祉法
母子家庭を支援し、生活を安定させるために制定されました。
日本の福祉制度は、戦後の復興と社会の変化に伴い大きく発展してきました。現在でも、時代に応じて必要な支援を提供する福祉サービスのさらなる充実が求められています。
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