保険の基本②生命保険
お疲れ様です、かげいちです。
最近保険についての本を読みました。
結構基本的なことも知らないなと思い、読書メモとは別に記録しておきたいと思います。
第2弾は生命保険についてです。
生命保険
生命保険の種類
死亡保険→被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる保険
生存保険→一定期間が終わるまで被保険者が生存している場合にのみ保険金が支払われる保険
生死混合保険→死亡保険と生存保険を組み合わせた保険
保険料の構成
保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率にもとづいて算定されます。
純保険料→保険会社が支払う保険金に該当する部分
死亡保険料→死亡保険金に該当する部分
生存保険料→生存保険金に該当する部分
付加保険料→保険会社が事業を維持するための費用
配当金のしくみ
剰余金と配当金
剰余金とは保険料と実際かかった費用の差益のことです。
配当金とは剰余金を財源として契約者に支払われるものです。
配当金の支払い有無
有配当保険→死差益・利差益・費差益の3つから配当金が支払われる保険
準有配当保険→利差益のみから配当金が支払われる保険
無配当保険→配当金が支払われない保険
契約手続きのポイント
告知義務→保険会社が申し込みを承認するかどうかの判断材料となる重要事項について、契約者または被保険者は答える義務があります。
契約の責任開始日→申し込み・告知・第1回の保険料の払い込みが、すべてそろった日
保険料の払込み方法→一時払い、年払い、半年払い、月払いなど
猶予期間→保険料を支払わなかった場合、一定の猶予期間が設けられています。猶予期間は、払込み方法によって異なります。
契約の失効と復活
失効とは→猶予期間を過ぎても保険料の支払いがないことで、保険契約の効力を失うこと。
復活とは→失効した契約でも、一定期間内に所定の手続きを行うことで契約を元の状態に戻すこと。
基本的な生命保険の3タイプ
基本的な生命保険には、定期保険・終身保険・養老保険の3つのタイプがあります。
定期保険
定期保険→一定期間内に死亡した場合に死亡保険が支払われる。保険料は掛け捨てで、満期保険金はない。
平準定期保険→保険金額が一定の定期保険
逓減定期保険→保険金額が一定期間ごとに減少する定期保険
逓増定期保険→保険金額が一定期間ごとに増加する定期保険
収入保障保険→保険金が年金形式で支払われる定期保険
終身保険
終身保険→保障が一生続くタイプの保険
養老保険
養老保険→一定期間内に死亡した場合には死亡保険金を、満期時に生存していた場合には満期保険金を受け取ることができるタイプの保険
その他
定期保険特約付終身保険
アカウント型保険
団体保険
こども保険(学資保険)
変額保険
などがあります。
特約とは
病気やケガをしたときの保障として、主契約に付加して契約されます。
特約は単独では契約することはできません。
主契約を解約すると、特約も解約されます。
生命保険と税金
生命保険料控除→1年間に支払った保険料は、金額に応じてその年の所得から控除することができます。
非課税となる保険金や給付金
入院給付金
高度障害保険金
手術給付金
特定疾病保険金
など
このほかに法人契約の保険があります。