2024年10月1日より景品表示法違反で逮捕・罰金に?治療院コンサルさんはピンチかも……
いままでは景品表示法違反をしても、治療院レベルなら注意だけですんでいましたが、2024年10月1日以降に景品表示法違反をした場合、逮捕されたり罰金刑が課せられたりするようです。
ツイートで気になったのは、以下の部分。
いままでは景品表示法違反があった場合、掲載主(治療院なら運営者や代表)が責任をとらされましたが、今後はHP制作業者や治療屋・治療院コンサルも逮捕・罰金の可能性もありそうです。
当noteでは、
PT整体
無免許・免許あり共通
治療屋・治療院コンサル
にわけて、処罰の対象になりそうな例をまとめてみました。
PT整体むけ:景品表示法違反のおそれがある例
PT整体で国家資格アピール
「柔整・あはきよりPTがすぐれている」といった内容を掲載
激安キャンペーンのみ掲載からの高額回数券押し売り
PT整体は無免許整体とおなじあつかいなため、国家資格をアピールすると優良誤認とあつかわれる可能性があります。
「柔整・あはきよりPTがすぐれている」といった内容をHPに掲載しているPT整体院をよくみかけますが、あきらかな優良誤認です。
続いては、いちばんヤバそうな例。
HPでは「初回:1,980円」しか書かれておらず、利用した際には
2回目以降は10,000円
高額回数券押し売り
といったPT整体で最も主流?と思われるビジネスモデルの場合、有利誤認としてあ疲れる可能性があります。
利用した人から不満があってもいままでは注意だけでしたが、2024年10月以降は、
消費者庁へ通報→逮捕→罰金
となる可能性もでてきました。
無免許・免許あり共通:景品表示法違反のおそれがある例
根拠のない地域NO.1
根拠のない口コミNO.1
根拠のない満足度NO.1
施術件数の水増し
患者さん(お客さん)の口コミで「改善」をやたらとアピール
病院では治らなかった症状がたった1回で劇的に改善
即効性のある当院オリジナルのテクニック
報酬の支払いをかくした医師・同業者の推薦(いわゆるステマ)
写真の加工をしたビフォー・アフターの掲載
ここにあげた例は、無免許・免許持ち関係なく以前から指摘されていた例です。
報酬の支払いをかくした医師・同業者の推薦(いわゆるステマ)については、名前を貸した医師や施術者が逮捕される可能性もありそうです。
治療屋・治療院コンサルにおける景品表示法違反のおそれがある例
以下のような発信は、景品表示法違反のおそれがあります。
明確な根拠のない実績をアピール(売上・新規数などの水増し投稿など)
○○するだけで売上150%アップ
架空の高額設定から激安キャンペーンでセミナーやコンサルを販売
比較対象なしで「業界最安値」をアピール
Twitterの投稿でもよく見かけるウソかホントかわからない実績の発信も注意が必要ですね。
◆TwitterなどのSNSでよく見かける治療院コンサルの発信例
明確な根拠のない実績をアピール(売上・新規数などの水増し投稿など)
○○するだけで売上150%アップ
まとめ
2024年10月1日以降に景品表示法違反をした場合、逮捕されたり罰金刑が課せられたりすることになりました。
いままでは景品表示法違反があった場合、掲載主(治療院なら運営者や代表)が責任をとらされましたが、今後はHP制作業者や治療屋・治療院コンサルも逮捕・罰金の可能性もありそうです。
ただ、筆者も聖人君子ではないため「100%完璧に」というのはむずかしいと考えています。
モラルのない治療屋・治療院コンサルにそそのかされて痛い目に合うリスクを下げるためには、最低限のモラルを守りつつ自分で意思決定した方法で発信・集客をしていく必要があるかと。
運営&経営方針を他人まかせにしてうまく行かなかったときに「他責思考」にならないためにも、自分で意思決定できるように勉強しておきましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました😌
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?