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出入国在留管理庁の権力の一極化の課題

【外国人就労者の在留資格認定
   申請許可基準の明確化に見える
         権力一極化の課題について】

外国人の在留資格認定申請と呼ばれる
"あなたは'この在留資格で'日本に入国しても良いですよ"

と許可又はだめだと不許可する際の審査基準についてだが、かなり、とてもわかりずらい。

申請だからお伺いをお願いしてご許可を頂きたいということになる。

令和3年6月末現在で出入国在留管理庁が発表する統計資料がある。

日本での在留外国人の在留資格別の人数の中で
一般的に民間企業などで雇用されているのが、緑色のマークをした
「技術・人文知識・国際業務」
という在留資格外国人で

外国人雇用したい際の代表格だ。

大学卒、短大卒、専門学校の学歴が
問われる在留資格である。

技術、つまりエンジニアであるが
またの機会にお話しする。

「人文知識・国際業務」

その外国人就労者が業務を限定して
就労可能な在留資格の類型になり
また業務内容については
細分化して具体的な活動内容について
説明や立証、エビデンスも求められる。

人文知識」・・・経理、金融、総合職、会計コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動である。


「人文知識」の上陸許可基準
申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、

※次のいずれかに※

該当しこれに必要な知識を修得していること。

①当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

②当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

③10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

学歴要件では、単に大学等を卒業していれば足りるとされているわけではなく、従事しようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して卒業していなければならないとされ、従事しようとする業務と専攻した科目の内容が関連性が高いことが最重要となる。

「人文知識」においては学歴要件、
実務要件どちらにも該当している必要はなく、※いずれか一方に該当していれば
要件を満たす規定になっている。

☆しかし学歴の関連性だけではなく、
現実は実務経験3年以上などと要求してくる審査担当者がいる。



変わって
「国際業務」・・・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文化系の活動である。

「国際業務」の上陸許可基準
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、

※次のいずれにも※

該当していること。

①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

出入国管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
平成20年3月に基準を公表 
(最終改定令和3年3月)したが、
非常にわかりずらいままや詳細で、
事例を挙げて前進を見たが、
これだけの多様化な時代にあまりにも
事例が少ない。

もっと開示することをして行かないと
ならない。

たとえば高度な税務行政を国民に
開かれたものにするために国民から
非難されながらも事例や回答所見などの
開示を続けている国税庁の姿勢とは
明らかに差があり過ぎるのは明らかだ。

申請の担当審査官が決められた基準に沿って
法律上に定められても、審査官個人的な技量に頼り過ぎていて個々の審査官や上級官の忖度や裁量が大きく左右するしくみになっることが歴史的に改善されて来なかった

この独断的な裁量権を持つ仕組みは
第三者機関からの検査も受けることが
現在もないため、
法務大臣の管轄でありながらも
地方出先機関の局長とその部下、
審査担当、その上級官が
強大な権力を持ち続けているのが
現実で、
大げさではなくて、
私たちはその権力におびえながら
実際は全国でその申請についても
その外国人就労者本人の人生を左右する
実務を行わなければならない現実を
知ってほしい。

正当な第三者機関からの牽制と統制があって
現代社会は、私たちは初めて
権力を牽制、抑制することが出来る。

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