持続化給付金(法人・個人事業主)で注意しなければならないこと
新型コロナウィルス(covid-19)の影響で売上が激減した中小企業や個人事業の救済措置として、持続化給付金が給付され始まり、早い方は、既に受け取られ始まっています。
この給付金について、相談されることが多くなっていますが、相談にこられた方がかんちがいされている点があるので、まとめてみました。
<目次>
1.持続化給付金について
2.持続化給付金は課税?非課税??
(これが一番知らない人が多い印象です。)
3.申請期限と、もらう方の考え方
1.持続化給付金について
持続化給付金とは、新型コロナウィルスの影響によって、『売上』が昨年との比較で50%以上、減少した事業者への給付金です。
<上限金額>
・法人:上限200万円
・個人事業主:上限100万円
<計算方法>
給付予定額=(前年の総売上高)-(2020年の申請月の売上高)×12ヶ月
例:昨年500万円の売上があった個人事業主の場合
・昨年4月売上:40万円
・今年4月売上:20万円
⇒20/40=50% となった場合。
昨年の総売上500万円‐(今年の対象月(4月)20万円×12ヶ月)=260万円
この場合、個人事業主の上限額が100万円までなので、100万円となります。
日本の政府でかなりわかりやすく、書かれています⇓
2.持続化給付金は課税?非課税??
これが、いちばん知らない人が多いと思った点ですが、課税対象です。
持続化給付金に関するよくあるお問合せに、課税について書かれていますが、日本特有の文書がややこしいです。⇓
Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。 税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
⇒この給付金をもらって、経費を引いて、利益が出た場合は、課税対象になると書いて欲しいですね。
*今回、全個人に給付される10万円の給付金(特別定額給付金)については、非課税なので安心してください。
3.申請期限と、もらう方の考え方
申請期間:2020/5/1~2021/1/15
給付時期:電子申請の場合、申請後2週間程度
基本、電子申請です。
※自分で、電子申請が困難な人のため「申請サポート会場」開設予定ですが、詳細は未定です。また、事前予約が必要みたいです。
早く申請したい場合は、簡単な申請方法なので、パソコンを操作できる人と一緒にやれば、1時間くらいで、できてしまいます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
個人事業者向けのリンクPDFを添付します⇓
もらうときの考え方としては、
①いますぐ必要な方
②一時的に50%以下になった月があっても、なかなか調子がいい方
この2パターンにわけて考えられます。
①いますぐ必要な方
⇒資金繰りの為に、すぐに申請してください。よく言われますが、現金がなくなったら、終わりになってしまいます。
②一時的に50%以下になった月があっても、なかなか調子がいい方(資金に余裕がある方)
⇒この方は今回の給付金をもらうとしても、申請期間が2021年1月15日まであるので、2020年の12月が締まってからでも遅くありません。慎重に考えて行った方が良いです。
例えば、
・扶養控除をもらいながら個人事業を行っている方
・給付金をもらうことによって、課税金額が通常年度より増えてしまう方(税金が上がることを避けたい方)
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