素人のための法学入門 #5
早いものでもう5回目。このコーナーは法律のド素人が、プロ並みの思考回路を身に着けるための記事です。いえ、それ以上だという自信があります!
有料ですが、結局タダで読む事が出来ます。拡散希望~。
前回の話はこちら!
国の自然権
学生B 「質問があります。信託された自然権を国が自由に使っちゃうとどうなるんですか?」
先生 「まさにこれからそのお話をしようと思っていたのです。個人に帰属していようが、国に帰属していようが、自然権は自然権です。国が用いる自然権も、何でもやっていい権利です。特に、国が持つ自然権のことを主権といいます。」
学生A 「主権・・・。国民主権という時の主権ですか?」
先生 「その通りです。国民主権や主権在民という言葉は、国の自然権は、元々国民のものであり、それは国民の意思に基づいて行使されるということを示している言葉です。ですから、民主主義と国民主権は切っても切り離せないものなのです。そして、その主権を制限するための法律を、憲法といいます。」
学生A 「え~~っ。憲法ってそのためにあったんだ・・・。知らなかった。」
先生 「憲法は法律とは違うものだという主張もありますが、ルールはルールです。私見では、憲法とは国へ信託された国民の権利の行使に制限を加えるための法律です。例え国や王様であったとしても、法律の根拠無くしてその権利を行使することはできないという形にしたのです。つまり、信託したからと言って、何でもかんでも好き勝手に使っていいわけじゃないぞということですね。これを法治主義といいます。」
学生A 「なるほど!だからあんなに法律法律って言っているのね。」
先生 「はい。最近、憲法改正の論議が起こっているのはご存じですか?」
学生B 「いや・・・あまりしらないかな。新聞もテレビもみないしネットもあまり・・・。」
学生A 「あんたゲームと漫画ばっかりだもんね。」
先生 「憲法は国が行使できる自然権を抑え込んでいます。しかし、これが改正されるということは国が行使できる自然権への制約が変えられることを意味しています。」
学生B 「ということは、変化の仕方によっては滅茶苦茶なことをやってもよくなってしまうということですね。なるほど。だから憲法が重要だって言われているのか!国が死刑を乱発しても困りますもんね!」
先生 「そうですね。特に憲法で制限を行うことを立憲主義といいますが、この本ではあまりこういうことに拘る必要はないでしょう。とにかく話の流れを理解してくださいね。」
この章のまとめ
① 国が自然権を持つということは、国が何でもやってもいいということ。
② それだと困るので、憲法で制限をかける。
③ したがって、国は法律の根拠なく自然権を行使することができない。これを法治主義という。
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