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#162 【知らないじゃ済まない】ブログに画像や文章を引用するリスク
本記事は、ぼくのスタエフ配信用の台本として使っています。
ラジオ発信をしたい人の参考になるかも?
スタエフでは「聴くだけで40代でも副業Webライターになれるラヂオ」と題して、完全初心者が1から副業Webライター月5万円稼ぐまでの方法を発信しています。
副業Webライターとして月5万稼げれば自由を手に入れることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。
(Webライターについて、さらに詳しく知りたい方は、ぼくのブログ「Webライターの地図」を読んでみてください。国語2、文章苦手なぼくが1から副業Webライターを始めて稼げるようになるまで実践したことを中心に発信しています)
以下が台本部分です。
みなさん、こんにちは!
「聴くだけで40代でも副業Webライターになれるラヂオ」のじゅんです。
この放送はWebライターとして、実際にぼくが経験したことや、得たノウハウなどを毎日発信しています。
副業Webライターに興味のある方は、ヒントを得られると思いますので、ぜひ聴いてみてください!
2022年2月2日(水)
「【知らないじゃ済まない】ブログに画像や文章を引用するリスク」について話していきたいと思います。
この放送は、
引用ってそもそもなに?
引用方法を間違えると訴えられるって本当?
正しい引用方法がわからない……
こんな悩みを解決します。
聴くと正しい引用方法がわかり、安心してブログを書くことができます。
ブログ初心者でもわかるように丁寧に解説します!
そもそもブログにおける引用とはなにか言えますか?
10以上の辞書を調べた中で、1番わかりやすく定義していたものを「引用」して紹介します。
人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること。
引用元:デジタル大辞泉
わかりやすい!
著作権侵害の3つのリスク
刑事罰をくらうリスク
損害賠償を請求されるリスク
ブログを閉鎖されるリスク
刑事罰をくらうリスク
著作権法違反は10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金。
罰金は刑罰なので、前科がつきます。
損害賠償を請求されるリスク
本来、他人のコンテンツを使う場合は2つの方法があります。
正しく引用する
使用料を払って使う
正しく引用をしないと、使用量を払わずに無断でコンテンツを使ったことになるので、その損害を請求されることになります。
裁判事例をみると数十万円から、多いもので数百万円の損害賠償請求をされているケースが見られます。
裁判にかかる費用や手間と時間も考えると著作権法を犯すリスクは割に合いません。
ブログを閉鎖されるリスク
著作権法に違反をするとせっかく作ったあなたのブログサイトが閉鎖されてしまうリスクがあります。
プロバイダへの削除申請:プロバイダ責任制限法第3条
差止請求:著作権法第112条
必ず知っておきたいブログへ引用するための4つのポイント
次に「じゃあ、正しい引用ってどうやるの?」という疑問を解消します。
著作権法にゴチャゴチャ書いていますが、ブログに当てはめると以下の4つがポイントです。
1.ブログへ引用する必要がある
2.ブログ内で引用部分を明確にする
3.引用部分をメインにしない
4.どこから引用しているかハッキリさせる
1.ブログへ引用する必要がある
正しい引用をするための1つめのポイントは、
「その引用が必要なのか」
ということ。
他人の著作物を引用する必然性があること。
引用元:文化庁 著作物が自由に使える場合
記事を説明するために、必要な画像や文章であることが求められています。
2.ブログ内で引用部分を明確にする
引用する際のルール2番目は、引用部分を明確にすることです。
かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。引用元:文化庁 著作物が自由に使える場合
自分が書いたブログの文章と引用した部分がわかれば、形は問いません。
ただし、ブログでは引用タグ<blockquote>を使いましょう。
引用タグを使わないと、Googleに人の文章をコピーしたと判断されるのでSEO的によくないからです。
有料テーマだと引用タグが用意されています。
3.引用部分をメインにしない
ブログで引用するポイントの3つめは、
「引用部分をメインにしない」
ことです。
自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
引用元:文化庁 著作物が自由に使える場合
例えば半分以上が引用となっているようなブログは、あなたの文章がメインになっているとは言えないため、正しい引用とは言えません。
正しい引用であるためには、あくまであなたのブログの文章を補足する形で引用が使われている必要があります。
どちらが主でどちらが従であるかわからないような文章は正しい引用とは言えず、著作権に反する可能性が出てきます。
4.どこから引用しているかハッキリさせる
引用の最後のポイントは、
「どこから引用しているかハッキリさせる」
ことです。
出所の明示がなされていること。(第48条)
引用元:文化庁 著作物が自由に使える場合
「出所を明示」すればよく、明確なルールはありません。
ブログの場合、
サイト名
記事名
URLリンク
を貼るのが一般的です。
以上、「【知らないじゃ済まない】ブログに画像や文章を引用するリスク」についてお話させていただきました。
1.ブログへ引用する必要がある
2.ブログ内で引用部分を明確にする
3.引用部分をメインにしない
4.どこから引用しているかハッキリさせる
さらに詳しく知りたい人は同名の記事「【知らないじゃ済まない】ブログに画像や文章を引用するリスク | 甘くみると訴えられます!」をブログに書いているので、読んでください。
URLは貼っておきます。
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