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意外と知らない労働法⑥ 休憩・休日のルール

知っているようで意外と知らない内容も多い労働法。労働者にとって「労働法を知る=自身の権利を守る」ことに繋がり、知っていると役立つ機会も多い重要な法律です。
今回は、「休憩・休日のルール」についてまとめました。

休憩・休日のルール

使用者(企業)は労働者に、1日の労働時間が
6時間を超える場合、45分以上
8時間を超える場合、60分以上
の休憩を労働時間の途中に与えなければいけません(労働基準法第34条)。

「労働時間の途中」と定められているため、労働開始前もしくは労働終了後に休憩時間を与えるのは違法行為です。

もしも休憩中に電話対応や来客対応を指示された場合、それは休憩時間ではなく労働時間とみなされます。

また、休日についても最低日数(法定休日)が決められており、
毎週少なくとも1回
4週間を通じて4日以上
のどちらかを満たしていなければ違法です(労働基準法第35条)。

年次有給休暇

入社してから半年間が経過し、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の有給休暇を取得可能です(労働基準法第39条)。

勤続年数がさらに増えれば、8割以上の出勤条件を満たしている限り、1年毎に付与される有給休暇の日数は以下のように増えていきます(最大20日)。

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基本的に、労働者が要求すればいつでも有給休暇を取得できます。しかし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者(企業)が取得時季を変更させることは可能です(時季変更権)。

2019年4月以降、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました(労働基準法第39条7項)。違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

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