企業法務と小室哲哉②
まだまだ先は長いですが、
とりあえずビジネス実務法務検定2級を取ってきたので、
改めて、ビジネス法務に臨場感を持たせてくれた小室哲哉さんに感謝。
ここ数年は仕事が理系寄りで、
駆け引きや転落のある世界の法律からは距離があり、
これはいける、これは無理やろ、のセンスが薄れていました。
そんな私が思い出したのが、小室哲哉さんが、著作権に関わる詐欺事件で起訴された時のイメージ。
しかし、小室さんは最近も自分の会社の株を売って、法律に強そうな企業の子会社にしたようで、
どうしてもお金と法律がついて回る方だなとしみじみ。
そもそも音楽業界というのが、権利や才能と言った目に見えないものを取り扱う商売。
JASRACとかも相当ややこしく、
昔の仕事内で試聴機は免除とか、益が大きい方に決まり事を振る側面とかもあったり法律自体争う面もあったりで、
どこまでを法的として言う事きくべきなのか??、となった記憶もあります。
歌唱権についての個人的思い直し
私は隣接権にあたる歌唱権について、実はちょっと懐疑的に思ってました。
仮歌もあって歌うだけが、そんなに難しいのか?と。
しかし、B-PASS ALL AREA Vol.19 の
TMnetworkインタビューを読んで、考えが変わりました。
記事内で、「歌詞を歌にどう乗せるかは、最終宇都宮さん次第」、という言及が小室さんからあり。
宇都宮さんも、音楽の分かる質問者からの「大変だったでしょう?」に、
「結局なんとかなったけど」、といいつつ、各曲の苦労を滲ませてた。
考えたら私より一回り以上年かさの、
宇都宮さんが、
あんな それまでになく音が多く早い、かつ多様な曲に、
日本語の歌詞を乗せるのは、前例が少なくて間違いなく困難。
少なくとも実用新案レベル。
日本語の発声を崩すことでメロディーを生き生きさせた 桑田佳祐さんの斬新さは子供心にも理解しやすかったけど、
個性の強い歌詞を丁寧にこぼさず曲に詰め切る事で、
吟遊詩人のように物語世界を展開する技術のすごさに、
やっと思い至りました。
さらに小室さんは、
特に初期は挑戦的な作曲ばかりで、歌う人の事まで考えてなかった、
みたいな事を言ってたし、
なおさらスゴイ、 です。
しかし、この記事は他のあれこれも本当に面白かったので、また改めて書きたいです。
試験直前モードの勢いで、TMの情報を余さず大量に頭に詰め込んでしまい、
自分でも、なにをやってるんだ、とは思いましたが、
まあ結果良しで無罪。
そんなもんですよね。
試験前なんて。