「計画は変更できない」「予定地積が実際の地積になる仕組み」と思わせてますが、本当は・・・
私は「恣意的な土地評価で最初から保留地を設定した計画を立て,その計画のまま終了させているから違法だ」と陳情書に書きました。
それに対して市側は
と説明しています。なんとな~く「事業計画策定時点の評価で保留地の予定地積を記載する必要があって、認可を受けた計画は変えられないから、その評価(事業計画策定時点の)のまま事業を終えたことは違法ではない」という印象を受けます。
しかし上記の説明をしっかり読み直すと「事業計画策定時点の評価のままで事業を終わらせたこと」に関して適法な理由を示してはいません。そして説明にあるとおり、事業計画設計説明書に記載するのは「保留地の予定地積」です。”予定”地積です。
「計画は変えられない」ような印象を受けますが、本当でしょうか?
土地区画整理法には<事業計画の決定及び変更>についての規定
(第五十五条)があり、(土地区画整理法 | e-Gov法令検索)
<土地区画整理事業運用指針>https://note.com/jolly_plover845/n/n28592f731ba5?sub_rt=share_pw
の中には「積極的に事業計画の変更により対応することも必要である」という記述があります。
また、「事業計画策定時点の評価」ではなく「工事が概成した時点で評価
するのが合理的」という裁判例もあります。
「事業計画は変えられないから、事業計画策定時点の評価のまま事業を終えていい」という理由はなく、「保留地の予定地積がそのまま実際の保留地の地積になる」という客観的根拠はありません。