音楽×パブリックドメイン
ども、
ぼんぼんでございます。
今回は、
前回ちらっと出てきた
パブリックドメイン(以下PD)
について記してみようと思います。
○パブリックドメインとは何?
まずは、簡単に記してみます。
PDの状態になりますと、
その知的財産を行使するひとがいない
誰でも利用できる状態のことです。
知的財産権の侵害で、利用の差止め、損害賠償を求められる
ということは無くなります。
身近な知的創作物だと、
音楽、画像、映像、絵画、小説とかでしょうか。
上記に記したような知的創作物は、
著作物は著作権保護法によって守られています。
著作者の没後70年は、
この著作権法によって守られます。
(こちら日本の保護期間)
※注意:保護期間は国によってことなります。
日本においては、
著作者の没後70年が経過した著作物、
または著作者が著作権を放棄した場合、
PDとなります。
○著作権の保護期間について
先にも記しましたが、
日本における著作権保護期間は、
著作者の没後70年になります。
→著作者が著作物を創作時点から、没後70年まで。
※ちなみに2018年の12月30日までは、
日本の保護期間は没後50年でした。
この期間の考え方って難しく捉えてしまいますが、
例えば、
著作者が1989年にお亡くなりになったとします。
その場合、
1990年1月1日を起点として、
70年後の2060年1月1日にPDとなる感じです。
○著作権の放棄!?
著作者は自ら著作権を放棄することができます。
この作品の著作権は放棄しま〜す!
と明言することで権利放棄が成り立ち、
PDとなります。
ただ、
権利について主張しないよ〜
ということでは権利放棄とはなりません。
○パブリックドメインの注意点として
PDなら自由に使える〜
といっても注意するポイントがあり、
いくつかピックアップしてみます。
■二次著作物、著作隣接権
PD作品を利用して新たに創られる作品ありますよね。
例えば、クラシック曲をダンスアレンジしたとか。
その場合は、その作品には新たな著作権が発生します。
これが二次創作物となります。
ですので、PD作品を利用しているからといって、
この新たに生まれた著作物もPDとなる訳ではありません!
あと、
例えばPDのクラシック曲を演奏、収録して、
CDにしよう!配信しよう!とした場合、
ここには、演奏者や音源製作者には著作権が発生します。
これが、著作隣接権となりますね。
このPD作品を利用して生まれた新たな著作物にも
(→二次著作物、著作隣接権)
70年の著作権保護期間が適用されます。
■著作者人格権
PD作品は、著作権、著作者隣接権
といった権利は消滅しますが、、、
著作者人格権は続きます。
著作者人格権とは、簡単にまとめると、
著作者の名誉や精神的に傷つけられないように
保護する著作権の一部です。
例えば、
PD作品を悪意を持って使用したり、
不適切なコンテンツに使用したりなど、
著作者の名誉を害するのはNGです!
→ご遺族から訴訟を起こされちゃう可能性もあります。
■フリー素材、ロイヤリティフリー
フリー素材とかロイヤリティフリーって
よく目にしますよね。
ここも注意点があります。
「フリー素材」って書いてあると
自由に使っていいんだ〜と思っちゃいますが、
必ずしもPDとは限りません。
→利用規約、許可範囲をよく確認しましょう。
「ロイヤリティフリー」って、
著作権利用料が無料ということで、PDではありません。
著作物を自由に利用できるの意味のフリーでなく、
著作権使用料がフリー(無料)という意味なので、
ここも注意が必要です。
→こちらもよくよく利用規約等を確認しましょう。
○最後に
今回はパブリックドメイン(PD)について
記してみました。
音楽を扱う身としまして、
PDについても聞かれます。
いろいろ注意点もあり、
一概にPDと判断できなかったりすることも
多々あります。
この時代、発信が全世界対象になることがほとんど。
例えば、
日本ではPD扱いだけど、
この国はまだPDになってないとか。
いろいろ注意点もあったりしますが、
今、PDって様々な角度で注目されてたりします。
興味を持っていただけたなら、
一度いろいろな創作物のPD作品調べてみてください!
これからPDになる!?
みたいな作品を探してみるのもいいかもです。
ここまで読んでくれた方、
ありがとうございました!
感謝!!
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