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音楽×パブリックドメイン

ども、
ぼんぼんでございます。

今回は、
前回ちらっと出てきた
パブリックドメイン(以下PD)
について記してみようと思います。

○パブリックドメインとは何?

まずは、簡単に記してみます。

パブリックドメイン(public domain)とは、
著作物や発明などの知的創作物について、
知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。

https://onl.bz/MKiLTWd

PDの状態になりますと、
その知的財産を行使するひとがいない
誰でも利用できる状態のことです。
知的財産権の侵害で、利用の差止め、損害賠償を求められる
ということは無くなります。

身近な知的創作物だと、
音楽、画像、映像、絵画、小説とかでしょうか。

上記に記したような知的創作物は、
著作物は著作権保護法によって守られています。

著作者の没後70年は、
この著作権法によって守られます。
(こちら日本の保護期間)
※注意:保護期間は国によってことなります。

日本においては、
著作者の没後70年が経過した著作物、
または著作者が著作権を放棄した場合、
PDとなります。

○著作権の保護期間について

先にも記しましたが、
日本における著作権保護期間は、
著作者の没後70年になります。
→著作者が著作物を創作時点から、没後70年まで。

※ちなみに2018年の12月30日までは、
 日本の保護期間は没後50年でした。

この期間の考え方って難しく捉えてしまいますが、
例えば、
著作者が1989年にお亡くなりになったとします。
その場合、
1990年1月1日を起点として、
70年後の2060年1月1日にPDとなる感じです。

○著作権の放棄!?

著作者は自ら著作権を放棄することができます。

この作品の著作権は放棄しま〜す!
と明言することで権利放棄が成り立ち、
PDとなります。

ただ、
権利について主張しないよ〜
ということでは権利放棄とはなりません

○パブリックドメインの注意点として

PDなら自由に使える〜
といっても注意するポイントがあり、
いくつかピックアップしてみます。

二次著作物、著作隣接権
PD作品を利用して新たに創られる作品ありますよね。
例えば、クラシック曲をダンスアレンジしたとか。
その場合は、その作品には新たな著作権が発生します。

これが二次創作物となります。
ですので、PD作品を利用しているからといって、
この新たに生まれた著作物もPDとなる訳ではありません!

あと、
例えばPDのクラシック曲を演奏、収録して、
CDにしよう!配信しよう!とした場合、
ここには、演奏者や音源製作者には著作権が発生します。
これが、著作隣接権となりますね。

このPD作品を利用して生まれた新たな著作物にも
(→二次著作物、著作隣接権)
70年の著作権保護期間が適用されます。

著作者人格権
PD作品は、著作権、著作者隣接権
といった権利は消滅しますが、、、
著作者人格権は続きます

著作者人格権とは、簡単にまとめると、
著作者の名誉や精神的に傷つけられないように
保護する著作権の一部です。

例えば、
PD作品を悪意を持って使用したり、
不適切なコンテンツに使用したりなど、
著作者の名誉を害するのはNGです!
→ご遺族から訴訟を起こされちゃう可能性もあります。

フリー素材、ロイヤリティフリー
フリー素材とかロイヤリティフリーって
よく目にしますよね。
ここも注意点があります。

「フリー素材」って書いてあると
自由に使っていいんだ〜と思っちゃいますが、
必ずしもPDとは限りません
→利用規約、許可範囲をよく確認しましょう。

「ロイヤリティフリー」って、
著作権利用料が無料ということで、PDではありません。
著作物を自由に利用できるの意味のフリーでなく、
著作権使用料がフリー(無料)という意味なので、
ここも注意が必要です。
→こちらもよくよく利用規約等を確認しましょう。

○最後に

今回はパブリックドメイン(PD)について
記してみました。

音楽を扱う身としまして、
PDについても聞かれます。

いろいろ注意点もあり、
一概にPDと判断できなかったりすることも
多々あります。

この時代、発信が全世界対象になることがほとんど。
例えば、
日本ではPD扱いだけど、
この国はまだPDになってないとか。

いろいろ注意点もあったりしますが、
今、PDって様々な角度で注目されてたりします。

興味を持っていただけたなら、
一度いろいろな創作物のPD作品調べてみてください!
これからPDになる!?
みたいな作品を探してみるのもいいかもです。

ここまで読んでくれた方、
ありがとうございました!

感謝!!

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