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音楽×類似<ととのえメモ>

ども、
ぼんぼんでございます。

最近記している「著作権」について、
少し違う角度で記します。

どこかで耳にしたことある
「著作権侵害」の問題です。

今回は音楽の「類似」について
覚えておくといいよということを記します。

○そもそも「類似」とは?

大きなポイントは、
「類似性」
「依拠性」です。

・類似性

音楽的な要素としてどの程度似ているか?
・メロディー、リズム、和音、楽曲の構成
→ありふれた表現、創作的ではない表現は、類似性を否定される。

・依拠性

そもそも、その音楽(楽曲)を知っていたか?
・ヒットした曲は非常にリスクが高い。
・音楽制作の際にイメージ参考曲(既存楽曲)を使っているとすると、
 リスクが上がる。
 
ただ、偶然の一致は起こり得る
・著作権は「無方式主義」であり「発生主義」である。
・偶然に似てしまうケースもある。

大きくこの2つのポイントが、
そもそも類似にあたるか?の重要ポイントになります。

○(参考)著作権侵害の事例

参考までに事例をピックアップしてみました。

■ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件

■記念樹事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/記念樹事件

など、音楽の歴史上こういった訴訟問題があります。


ぼくは仕事の中で、
企業広告に携わることが多く、
音楽の制作において「類似」というものは
こと気を使うところです。

CM音楽は企業のイメージに関わります。
どんなに素晴らしい音楽だったとしても、
類似の問題になってしまうと、
企業のイメージも悪くなってしまいます。

デリケートなところです。。

音楽の表現は自由ですが、
公になればなるほど、
こういった著作権の問題が
どうしても出てきてしまいます。

CMによった話ではありますが、
ぜひ今回記した、
「類似性」「依拠性」
という言葉だけでも覚えておいてください!

今回もありがとうございました!
感謝!!

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