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損害金「年14.5%」と「年14.5%(年365日の日割計算)」の違い
抵当権において、年14.5%(年365日の日割計算)と登記すべきところを誤って、年14.5%と登記されている登記記録を錯誤として更正登記をする場合において、後順位抵当権者の承諾がなければ、付記登記ではなく主登記ではいる。
「なんで? 利率は一緒じゃん! 付記登記とするのに、承諾証明書っている?」ってなった。
年14.5%で登記されたうるう年の金利は366分の1。年14.5%(年365日の日割計算)の金利は365分の1。分母が小さくなる分、金利が増える。だから後順位抵当権者は利害関係人に当たる。
・・・であってるんだろうか?